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事業承継支援補助金
事業承継支援補助金
登録機関:栃木県更新日:2023年07月13日掲載終了予定日:2023年11月30日
目的
県内中小企業者の優れた技術を次世代に引き継ぎ、安定した雇用の場を確保するため、「栃木県事業承継支援補助金」を交付することにより、専門家を活用した事業承継を支援します。支援内容
▼補助対象事業 ア 株式や設備の相続税・贈与税の申告に伴う書類作成 イ 価値算定 ウ 事業承継計画の策定 エ デューデリジェンス オ 契約書等の作成 カ 不動産鑑定評価書作成 キ 許認可等申請 ク 労務関連手続き ケ 債務整理手続き コ 代表者の変更等に伴う登記手続き ▼補助対象経費 事業承継の実施に当たって、弁護士、税理士、公認会計士、司法書士、中小企業診断士等の専門家に委託するために支払われた経費 ▼事業実施期間 令和5年4月1日(土)から令和6年2月15日(木)まで支援規模
補助率:1/2 限度額:100万円募集期間
2023年5月8日から2023年11月30日まで対象者の詳細
次に掲げる全ての要件に該当する物価高騰等の影響を受けた中小企業者とする。 (1)栃木県内に本店を有する中小企業者であること。(個人事業者の場合、栃木県内に住所を有すること。)なお、M&Aの買い手に限り栃木県外に本店を有する中小企業者も補助対象者とする。 (2)事業承継後も常時使用する従業員の雇用を維持し、事業拠点を栃木県内に維持・確保が見込まれること。 (3)支援機関から推薦を受けた者であること。 (4)栃木県暴力団排除条例 (平成22年栃木県条例第30号)に規定する暴力団又は暴力団員でないこと。 (5)役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもっ て、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしている者でないこと。 (6)役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者でないこと。 (7)役員等が、暴力団又は暴力団員等であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている者でないこと。 (8)役員等が、暴力団又は暴力団員等であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有している者でないこと。 (9)県税を滞納していないこと(ただし、納税の猶予を受けている者は除く。)。 (10)その他、知事が補助金を交付することが不適当と認める者でないこと。対象地域
栃木県添付データ
お問い合せ
事業承継支援補助金事務局(一般社団法人栃木県商工会議所連合会)〒320-0806
宇都宮市中央3-1-4 栃木県産業会館3階
TEL 028-637-3725
E-mail jigyoushoukei@ftcci.or.jp