現在進んでいる案件一覧<案件詳細
省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金(林業者)
省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金(林業者)
登録機関:山梨県更新日:2023年07月19日掲載終了予定日:2023年09月01日
目的
原油価格等の高騰に直面する事業者が、エネルギーコストの削減に資する取組を推進し、中長期的な経営体質の強化を図ることを目的として、事業者が実施する省エネルギー設備、再生可能エネルギー設備の導入に要する経費の一部を補助します。支援内容
▼補助対象設備 省エネ設備:照明設備(LED照明含む)、高効率空調、業務用給湯器、高性能ボイラ、高効率コージェネレーション、変圧器、冷凍冷蔵設備、産業用モータ、生産設備、エネルギーマネジメントシステム 再エネ設備:太陽光発電設備、蓄電池 ▼補助対象経費 ・補助対象設備の購入に要する経費 ・補助対象設備の導入等に必要な設計費 ・補助対象設備の設置に不可欠な工事に要する経費 ▼補助対象期間 原則として補助金の交付決定を受けた日から最長で令和6年2月10日までです。 補助対象期間の間に事業に着手(契約・発注)し、設備の納品や工事の施工、検査・検収、及び経費の支払い等、補助対象設備の設置にかかる手続きを全て完了した上で、事業完了後から1か月以内(ただし、最長で令和6年2月10日まで)に事業の実績を報告する必要があります。 なお、補助金交付決定までの間に事業に着手する場合は、補助金交付決定の前にあらかじめ事前着手届(様式第5号)の提出が必要です。また、事前着手届が提出された場合であっても、令和4年7月6日以降に着手した事業が対象になります。 ただし、事前着手届は、補助金の採択を確約するものではありません。支援規模
補助率:2/3 上限額:省エネ設備 1事業所当たり 300万円(下限額25万円) 再エネ設備 1事業所当たり 60万円(下限額100万円)募集期間
2023年7月24日から2023年9月1日まで対象者の詳細
県内に事業所を有する林業者等(林業者、林業者の組織する団体、木材関連事業者、木材関連事業者の組織する団体)であって、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者とする。 (ア)山梨県の県税の滞納がないこと。 (イ)本補助金の交付申請日時点において、創業または開業後1年を経過していること。 (ウ)山梨県内で実質的に1年以上事業を行っていること。 (エ)宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体でないこと。 (オ)暴力団又は暴力団員の統制下にある団体等でないこと。 (カ)風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律で規制される性風俗関連特殊営業でないこと。 (キ)営業に関して必要な許認可等を取得していること。 (ク)過去に国、都道府県、市町村等からの補助、助成、給付等に関し、不正等の事故を起こしていないこと。 (ケ)過去2年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと。 (コ)過去6か月以内に不渡手形又は不渡小切手を出していないこと。 (サ)次の申立てがなされていないこと。 (ⅰ)破産法(平成 16 年法律第 75 号)第 18 条又は第 19 条に基づく破産手続き開始の申立て (ⅱ)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条に基づく更生手続開始の申立て (ⅲ)民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条に基づく再生手続開始の申立て (シ)債務不履行により、所有する資産に対し、仮差押命令、差押命令、保全差押又は競売開始決定がなされていないこと。 (ス)事業内容に関係する法令・条例・規則等を遵守していること。 (セ)その他、補助金の趣旨・目的に照らして適当であると知事が判断するもの。 ▼補助対象事業所について 補助対象となる事業所においては、導入する設備の運用にあたり、次の全ての条件を満たす必要があります。 (ア) 補助対象設備を使用する補助対象事業所が、県内に所在していること。 (イ) 補助対象事業所は、本補助金の交付申請日時点において電気代等エネルギーコストの支出が発生しており実質的に1年以上の事業を行っている事業所であること。 (ウ) 補助対象設備は、補助対象事業所の事業活動のためにのみ使用すること(従業員の居住区画等、直接に事業と関連しない使途のものは本補助金の対象外です)。 (エ) 補助対象事業所では、補助対象設備をその法定耐用年数の間、継続して使用すること。 (オ) 申請者自らが、補助対象事業所における補助対象設備のエネルギーコスト(電気料金や燃料費等)を負担しており、今後も負担すること(交付申請日時点で申請者以外がエネルギーコストを負担している場合や、補助事業の実施後に申請者以外の者にエネルギーコストの負担を求める場合は、本補助金の対象外です)。対象地域
山梨県添付データ
お問い合せ
省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金事務局受付時間:9時~17時(土日・祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く)
電話番号:055-242-6260
ファックス番号:055-242-6261
電子メールアドレス:yamanashishoene@gmail.com