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朝倉市新規開店支援事業補助金(秋月地区)【秋月藩成立400年事業】

朝倉市新規開店支援事業補助金(秋月地区)【秋月藩成立400年事業】

登録機関:福岡県 朝倉市更新日:2023年07月24日掲載終了予定日:随時

目的

「朝倉市新規開店支援事業補助金」は、秋月地区の伝統的建造物群保存地区又は歴史的景観形成地区への新規出店を促進し、観光地としてのにぎわいと集客力の向上を図ることを目的として、伝統的建造物群保存地区又は歴史的景観形成地区の空き店舗等を活用して新たに店舗を開設する者に対し、予算の範囲内において、新規開店に要する経費の一部を補助する事業です。

支援内容

●補助対象区域                               本事業補助金の対象となる事業実施区域は、秋月地区の伝統的建造物群保存地区又は歴史的景観形成地区内とします。 ●補助対象事業及び経費                               (1) 補助金の交付対象となる事業は、以下に掲げる業種に該当し、かつ個人客が直接来店する事業とします。   1 飲食サービス業(カフェ、レストラン、軽食等)   2 小売業(土産店、雑貨店等)   3 観光関連サービス業(観光案内、アクティビティ、ギャラリー等) (2)補助の対象となる経費は、以下に掲げる補助対象経費に該当し、かつ(1)~(5)の条件をすべて満たすものを対象とします。 (1)店舗改装費 ア 建築費及び改修費 店舗等の建築又は改修に係る経費(住宅部分の建築又は改修を除く。) イ 付帯設備設置費 給排水設備、照明器具、冷暖房、空調設備、店舗内外造作物、水回り設備等の設置費 (2)店舗賃借料 新規開店のために契約した空き店舗等の借上げに要する月額賃借料(対象者本人又はその3親等以内の親族が所有する不動産等に係る賃借料、住居部分の賃借料並びに対象物件の借入れに伴う敷金、礼金、保証金、仲介手数料、共益費、火災保険料及び地震保険料を除く。)のうち、契約の日が属する月から開店日が属する月までに支払った賃借料   1  使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費   2 交付決定日以降、補助事業期間内の契約・発注により発生した経費   3 証拠書類等によって金額・支払等が確認できる経費   4 法令や内部規程等に照らして適正と認められる経費   5 現金、銀行振込により支払った経費

支援規模

●補助率及び補助助度額                                    補助対象経費と認められる経費であって、以下のとおりとなります。 ・店舗改装費 3分の2 200万円 ・店舗賃借料 10分の10 50万円   ※ 補助金額の算出において、千円未満の端数は切り捨てとします。   ※ 店舗改装費用と店舗賃借料を併せると、補助限度額は250万円になります。   ※ 1事業者で複数店舗を開店しても、補助限度額は250万円です。

募集期間

通年で受付を行います。

対象者の詳細

補助対象者は、以下の(1)から(7)の要件をすべて満たす者であることが必要です。 (1) 伝統的建造物群保存地区又は歴史的景観形成地区の賑わい及び集客の向上に寄与すると認められる者 (2) 空き店舗等を活用して新たに店舗を開設する者 (3) 自ら店舗経営を行う者 (4) 市税を滞納していない者 (5) 事業に必要な許認可を受けている者又は実績報告日までに確実に当該許認可を受けることが見込まれる者 (6) 原則、年間120日以上かつ1営業日あたり午前9時から午後5時までの間に5時間以上の店舗営業を行う者 (7) 申請時点において開店の日を迎えていない者であって、補助事業完了後30日を経過した日又は当該年度の     3月31日のいずれか早い日までに実績報告が可能である者 (8) 秋月コミュニティ運営協議会及び秋月観光協会から事業計画の確認を受けた者      なお、次のいずれかに該当する者は、上記条件に関わらず対象外とします。         1 同一事業について、既に朝倉市新規開店支援事業補助金の交付を受けた者         2 同一事業について、国、県又は他の補助金の交付を受けた者         3 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団           若しくは同条第6号に規定する暴力団員である者又はそれらと密接な関係を有している者         4 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の対象となる営業を行う者         5 伝統的建造物群保存地区又は歴史的景観形成地区の店舗等を移転して開業する者         6 他の者が行っていた事業を継承して事業を営む者         7 朝倉市歴史的景観条例(平成18年朝倉市条例第111号)の規定に反する者         8 その他市長が適当でないと認める事業を営む者

対象地域

福岡県 朝倉市

お問い合せ

朝倉市 商工観光課 商工労働係   
   〒838-1398 朝倉市宮野2046-1
   TEL:(0946)28-7862  FAX:(0946)52-1510
   MAIL:syoukou@city.asakura.lg.jp