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城里町空き店舗等活用事業補助金
城里町空き店舗等活用事業補助金
登録機関:茨城県 城里町更新日:2023年07月25日掲載終了予定日:2024年02月28日
目的
城里町では、町内の空き店舗等の利活用を促進し、本町の商業地域の振興及び活性化を図るため、新規出店者に対して予算の範囲内で改装費の一部を補助する事業を実施しています。支援内容
●補助対象事業の内容 本町の商業地域に存する空き店舗等にテナントとして出店し,にぎわいの創出及び発展に資する事業活動に対する支援事業 ●補助要件 当該年度内に完了する改装工事であって,本町の区域内に本店又は支店のある施工業者が行う改装工事のみ対象支援規模
●補助対象経費 店舗の外装,内装,設備等の工事等の改装に係る工事に係る費用 ●補助率 補助対象経費の2分の1(50万円を限度とする)募集期間
令和6年2月28日(火)まで ※予算の範囲内で申請を受け付けます。対象者の詳細
●新規出店者 空き店舗等に出店しようとする中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第4項に規定する中小企業者又は個人で,統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として設定された日本標準産業分類に定める産業分類 (大分類)のうち,小売業,飲食サービス業,生活関連サービス業その他町長が認める事業を新たに営もうとする者又は既に当該事業を営んでいる者であって,次のいずれにも該当しないものをいう。 ア 空き店舗等において風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める営業を行う者 イ 新規出店者(法人その他の団体にあっては,その代表者又は役員を含む。ウ及びエにおいて同じ。)及びその従業員が,暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定に該当する者 ウ 新規出店者が出店しようとする空き店舗等を所有している者(以下「店舗所有者」という。) エ 新規出店者と店舗所有者が生計を同一としている者又は2親等以内の親族である者 オ 週5日以上営業し,かつ,1年以上できる見込みのない者 カ 町税,国民健康保険税(以下「町税等」という。)を滞納している者 キ 本町の区域内において現に営業している店舗から空き店舗等に移転しようとする場合において,当該営業している店舗が空き店舗等となる者 ク その他町長が適当と認める者対象地域
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城里町役場まちづくり戦略課(城里町役場本庁舎2階)TEL029-288-3111