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ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(16次締切分)

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(16次締切分)

登録機関:中小企業庁更新日:2023年10月27日掲載終了予定日:2023年11月07日

目的

中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行い、生産性を向上させるための設備投資等を支援します。

支援内容

▼補助対象事業 <通常枠>   革新的な製品・サービス開発又は生産プロセス・サービス提供方法の改善に必要な設備・システム投資等を支援   補助金額:従業員数 5 人以下 :100万円~750万円            6人~20人:100万円~1,000万円            21人以上 :100万円~1,250万円   補助率:1/2、小規模企業者・小規模事業者、再生事業者2/3    <回復型賃上げ・雇用拡大枠>   業況が厳しいながら賃上げ・雇用拡大に取り組む事業者(※)が行う、革新的な製品・サービス開発又は生産プロセス・サービス提供方法の改善に必要な設備・システム投資等を支援   ※応募締切時点の前年度の事業年度の課税所得がゼロ以下であり、常時使用する従業員がいる事業者に限る。   補助金額:従業員数 5 人以下 :100万円~750万円            6人~20人:100万円~1,000万円            21人以上 :100万円~1,250万円   補助率: 2/3 <デジタル枠>   DX(デジタルトランスフォーメーション)に資する革新的な製品・サービス開発又はデジタル技術を活用した生産プロセス・サービス提供方法の改善による生産性向上に必要な設備・システム投資等を支援   補助金額:従業員数 5 人以下 :100万円~750万円             6人~20人:100万円~1,000万円            21人以上 :100万円~1,250万円   補助率 :2/3 <グリーン枠>   温室効果ガスの排出削減に資する取組に応じ、温室効果ガスの排出削減に資する革新的な製品・サービス開発又は炭素生産性向上を伴う生産プロセス・サービス提供方法の改善による生産性向上に必要な設備・システム投資等を支援   補助金額:(エントリー類型)従業員数 5 人以下 : 100万円~ 750万円                     6人~20人: 100万円~1,000万円                     21人以上: 100万円~1,250万円        (スタンダード類型)従業員数 5 人以下: 750万円~1,000万円                      6人~20人:1,000万円~1,500万円                      21人以上:1,250万円~2,000万円        (アドバンス類型)従業員数 5 人以下:1,000万円~2,000万円                      6人~20人:1,500万円~3,000万円                     21人以上:2,000万円~4,000万円   補助率: 2/3 <グローバル市場開拓枠>   海外事業の拡大・強化等を目的とした「製品・サービス開発」又は「生産プロセス・サービス提供方法の改善」に必要な設備・システム投資等を支援(①海外直接投資類型、②海外市場開拓(JAPAN ブランド)類型、③インバウンド市場開拓類型、④海外事業者との共同事業類型のいずれかに合致するもの)   補助金額: 100万円~3,000万円   補助率:1/2、小規模企業者・小規模事業者 2/3 ▼基本要件 <以下の要件を全て満たす3~5年の事業計画を策定することが必要>  ・事業計画期間において、給与支給総額を年率平均1.5%以上増加。  (被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業が制度改革に先立ち任意適用に取り組む場合は、年率平均1%以上増加)  ・事業計画期間において、事業場内最低賃金(補助事業を実施する事業場内で最も低い賃金)を、毎年、地域別最低賃金+30円以上の水準とする。  ・事業計画期間において、事業者全体の付加価値額を年率平均3%以上増加。 <以下に同意の上、事業計画を策定・実行することが必要>  ・申請時点で、申請要件を満たす賃金引上げ計画を策定していることが必要です。交付後に策定していないことが発覚した場合は、補助金額の返還を求めます。  ・財産処分や収益納付等も含め、補助金等の返還額の合計は補助金交付額を上限とします。  ・再生事業者である場合には、各目標が達成できていない場合であっても返還は免除します。 ▼補助対象経費 機械装置・システム構築費★ ①機械・装置、工具・器具の購入、製作、借用に要する経費 ②専用ソフトウェア・情報システムの購入・構築、借用に要する経費 ③改良・修繕又は据付けに要する経費  ※1 生産性向上に必要な、防災性能の優れた生産設備等を補助対象経費に含めることは可能。  ※2 3者以上の中古品流通事業者から型式や年式が記載された相見積もりを取得している場合には、中古設備も対象。  ※3 必ず1つ以上、単価50万円(税抜)以上の機械装置等の設備投資が必要。 運搬費 運搬料、宅配・郵送料等に要する経費 技術導入費▲ 知的財産権等の導入に要する経費 知的財産権等関連経費▲ 特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用等 外注費◎ 新製品・サービスの開発に必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部を外注(請負、委託等)する場合の経費 専門家経費◎ 本事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費 クラウドサービス利用費 クラウドサービスの利用に関する経費 原材料費 試作品の開発に必要な原材料及び副資材の購入に要する経費 海外旅費■※1 海外渡航及び宿泊等に要する経費 通訳・翻訳費■※2 通訳及び翻訳を依頼する場合に支払われる経費 広告宣伝・販売促進費◎※2 海外展開に必要な広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展等、ブランディング・プロモーションに係る経費 ★:機械装置・システム構築費以外の経費の補助上限額あり ◎:上限額=補助対象経費総額(税抜)の2分の1 ▲:上限額=補助対象経費総額(税抜)の3分の1 ■:上限額=補助対象経費総額(税抜)の5分の1 ※1:グローバル市場開拓枠のみ対象 ※2:グローバル市場開拓枠のうち②海外市場開拓(JAPANブランド)類型のみ対象

募集期間

2023年7月28日から2023年11月7日まで

対象者の詳細

日本国内に本社及び補助事業の実施場所を有する以下のア~オのいずれかの要件を満たすものに限ります(グローバル市場開拓枠のうち、①海外直接投資類型については、事業実施場所が日本国内の他に海外にも有していることが必要です。)。ただし、経済産業省又は中小企業庁から補助金等指定停止措置または指名停止措置が講じられている事業者は補助対象となりませんのでご注意ください。 ア 【中小企業者(組合関連以外)】 ・資本金又は従業員数(常勤)が下表の数字以下となる会社又は個人であること。(「中小企業等経営強化法」第2条第1項に規定するものを指す。)    業種  / 資本金 / 常勤従業員数    製造業、建設業、運輸業、旅行業 / 3億円 / 300人    卸売業  / 1億円 /100人    サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) / 5,000万円  / 100人    小売業  / 5,000万円  / 50人    ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)/ 3億円 / 900人    ソフトウェア業又は情報処理サービス業  / 3億円 / 300人    旅館業  / 5,000万円  / 200人    その他の業種(上記以外) / 3億円  / 300人 イ 【中小企業者(組合・法人関連)】 ・「中小企業等経営強化法」第2条第1項に規定するもののうち、下表にある組合等に該当すること。 ・該当しない組合や財団法人(公益・一般)、社団法人(公益・一般)、医療法人及び法人格のない任意団体は補助対象となりません。    企業組合    協業組合    事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会    商工組合、商工組合連合会    商店街振興組合、商店街振興組合連合会    水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会    生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会*1    酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会*2    内航海運組合、内航海運組合連合会*3    技術研究組合(直接又は間接の構成員の3分の2以上がアに該当するもの、企業組合、協業組合であるもの) ウ 【特定事業者の一部】  ① 従業員数(常勤)が下表の数字以下となる会社又は個人(「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」第4条による改正後の「中小企業等経営強化法」第2条第5項に規定する者を指す。)のうち、資本金の額又は出資の総額が10億円未満であるもの    業種  / 常勤従業員数    製造業、建設業、運輸業  / 500人    卸売業  / 400人    サービス業又は小売業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く)  / 300人    その他の業種(上記以外) / 500人    ※ 従業員数の考え方は、ア※1,2と同様。  ② 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会 その直接又は間接の構成員の3分の2以上が、常時300人(卸売業を主たる事業とする事業者については、400人)以下の従業員を使用する者であって10億円未満の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とするものであるもの。  ③ 酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が、常時500人以下の従業員を使用する者であるものであって10億円未満の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とするものであるもの。  または、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の2以上が、常時300人(酒類卸売業者については、400人)以下の従業員を使用する者であって10億円未満の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とするものであるもの。  ④ 内航海運組合、内航海運組合連合会  その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の3分の2以上が常時500人以下の従業員を使用する者であって10億円未満の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とするものであるもの。  ⑤ 技術研究組合   直接又は間接の構成員の3分の2以上が以下の事業者のいずれかであるもの。   ・上記①   ・企業組合、協同組合 エ 【特定非営利活動法人】  ・広く中小企業一般の振興・発展に直結し得る活動を行う特定非営利活動法人であること。  ・従業員数が300人以下であること。  ・法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条第1項に規定される34事業)を行う特定非営利活動法人であること。  ・認定特定非営利活動法人ではないこと。  ・交付決定時までに補助金の事業に係る経営力向上計画の認定を受けていること。 オ 【社会福祉法人】  ・「社会福祉法」第32条に規定する所管庁の認可を受け設立されている法人であること。  ・従業員数が300人以下であること。

対象地域

全国 全国

添付データ

お問い合せ

ものづくり補助金事務局サポートセンター
受付時間:10:00~17:00(土日祝日および12/29~1/3を除く)
電話番号:050-8880-4053
e-mail:monohojo@pasona.co.jp