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河南町ベンチャーサポート補助制度

河南町ベンチャーサポート補助制度

登録機関:大阪府 河南町更新日:2023年08月17日掲載終了予定日:随時

目的

町では、地域産業の発展と創業の促進のため、町内で創業しようとする人に対して、創業時及び創業後に必要な経費の一部を補助します。

支援内容

補助対象経費 補助金の対象となる経費は起業の日を迎えていない者に、起業のために必要な経費、既に起業しているものにあっては、起業後の経営に必要な経費で、かつ補助金の交付決定後に発生する経費のうち、下記の経費 1.事業所用設備経費 ・店舗又は事業所の開設に伴う工事費用(居宅併用の場合を除く) ・事業所等に係る設備・備品購入費 ・設備設置費等の経費 2.広告宣伝に要する経費 ・販路開拓に係る広告宣伝に必要な経費(チラシ・パンフレット印刷費用等) ・ホームページ作成に係る経費(維持管理費用を除く) ※補助対象経費のうち、次に掲げる経費は補助対象外とします。 (1)消耗品 (2)パソコン、タブレット端末など、汎用性の高いものに係る経費 (3)社会通念上著しく不当な価格のもの (4)個人間取引等によるもの

支援規模

補助金額 補助率:補助対象経費の1/2 補助上限金額:10万円(※空き家・空き店舗を利用する場合は20万円)

募集期間

随時

対象者の詳細

対象者 以下の要件をすべて満たす者 1.申請時点で創業日から1年を経過していないこと 2.規定の時期までに実績報告が可能であること 3.本社機能を有する事業所などを町内に設置すること。また、法人の場合は登記上の本店所在地も町内に置くこと 4.町で税を滞納していないこと 5.産業競争力強化法第2条第31項に規定する特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書を取得すること。または、申請しようとする日の属する年度内に取得予定であること 6.営業に際し許認可が必要な場合は、当該許認可を取得、または、申請年度中に取得見込みであること 7.週4日以上かつ、1年間以上営業を継続すること 8.農業、林業、漁業、金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。)でないこと 9.風俗営業などの規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業に該当する業種でないこと 10.犯罪等の違法な行為を手段としていないこと 11.その他事業の目的に照らして適当であると認められる事業であること 補助対象除外要件 以下の要件に該当する場合は、補助対象となりません。 1.暴力団員による不当な行為の防止に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員 2.河南町暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団密接関係者 3.既に河南町ベンチャーサポート補助金の交付決定を受けている人

対象地域

大阪府 河南町

添付データ

お問い合せ

まち創造部 農林商工観光課
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:261・262・263)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:nousyoukan@town.kanan.osaka.jp