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地域商業等支援事業費補助金
地域商業等支援事業費補助金
登録機関:島根県更新日:2025年11月13日掲載終了予定日:随時
目的
本補助金は、経済情勢の悪化や商業者の高齢化等により県内商業等の店舗数及び販売額が著しく減少し、地域の商業機能が失われつつある現状を考慮し、商業機能の維持・向上などに取り組む事業者を支援する市町村に対して、予算の範囲内において補助金を交付することにより、地域商業等の振興に寄与することを目的とする。支援内容
※市町村を通じた補助金となりますので、市町村毎に補助金名、事業実施の有無、補助対象となる事業の範囲、補助率、補助限度額等は異なります。詳細は各市町村商工担当課へご相談ください。 ▼概要 商圏人口の減少や、郊外型大型店舗等への顧客の流出が進む中、新規出店に意欲的な事業者への開業前後におけるサポートを行う市町村を支援することにより、新たな開業の促進と経営安定化を目指します。 ▼補助対象事業及び補助対象経費 (1)小売店等開業支援事業 ① 一般枠 開店に要する経費(改修費、備品購入費、備品リース料、家賃、広告宣伝費) ② 特別枠 ア 開店に要する経費(改修費、備品購入費、備品リース料、家賃、広告宣伝費) イ 特定創業支援等事業の受講等に必要な経費(受講料、旅費) ウ 特定創業支援等事業の受講等の後に必要となった経費(備品購入費、備品リース料、広告宣伝費) (2)買い物不便対策事業 改修費、建築費、建物取得費、備品購入費、備品リース料、家賃、広告宣伝費 ※1中小企業者以外の会社が開店計画を有する場合は、改修費、建築費、建物取得費、備品購入費、備品リース料のみを対象経費とする。 ※2改修・備品購入の計画を有する場合は、改修費、備品購入費、備品リース料のみを対象経費とする。 (3)移動販売・宅配支援事業 ①移動販売又は宅配に必要な車両及び備品の購入費(20万円以上のものに限る)、備品リース料(20万円以上のものに限る)、広告宣伝費(車両、備品の購入費、備品リース料を申請する場合に限る) ②移動販売又は宅配の運営に要する次の経費 ア 燃料費 イ 車検費用 ウ 修理費 エ 備品購入費(20万円未満) オ 備品リース料(20万円未満) ただし、年間経費が20万円を超えることを要件とする。 ③軽減税率及び在庫管理、売り上げ分析に対応が可能なPOSシステム等、レジ関連機器の購入またはリースにかかる経費 (4)商業環境整備事業 施設設備の設置・取得・整備に要する経費 ただし、土地の取得・使用・造成・補償に要する経費、及び中小企業者又は個人単独の所有となる場合は補助対象外とする。 (5)地域流通拠点整備事業 施設設備の設置・取得・整備に要する経費 ただし、土地の取得・使用・造成・補償に要する経費は補助対象外とする。支援規模
▼補助内容 (1)小売店等開業支援事業 ① 一般枠 補助率:1/4 上限額:100万円 ② 特別枠 補助率:1/4 上限額:120万円 (2)買い物不便対策事業 補助率:1/4(中山間地域で事業を行う場合は1/3) 上限額:500万円 (3)移動販売・宅配支援事業 補助率:1/4(中山間地域で事業を行う場合は1/3)、定額 上限額:3~100万円 (4)商業環境整備事業 補助率:1/4 上限額:500万円 (5)地域流通拠点整備事業 補助率:1/4 上限額:150万円 ※県は、上記補助率・限度額の範囲内で市町村負担額と同額を補助します。募集期間
随時 ※募集期間や事業内容等詳細は、お住いの市町村HPでご確認ください。対象者の詳細
(1)小売店等開業支援事業 ① 一般枠 県内の次のいずれかの区域において開店計画を有する中小企業者又は個人 ア 中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号。)における認定基本計画に位置づけられた区域 イ 市町村が重点的に商業等を振興する区域 ② 特別枠 次のいずれかの要件を備える者であること。 ア 県内において開店計画を有する中小企業者又は個人のうち、産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第31項における認定特定創業支援等事業を受ける者、申請時点で特定創業支援等事業を受けており修了前である者又は特定創業支援等事業を受けた者 イ 県内において店舗を営んでいる中小企業者又は個人のうち、特定創業支援等事業を受ける者又は申請時点で特定創業支援等事業を受けており修了前である者 (2)買い物不便対策事業 次のア及びイの要件を備える者であること。 ア 次のいずれかに該当する者 (ア)県内において開店計画を有する会社又は個人 (イ)県内において事業承継計画を有する中小企業者又は個人 (ウ)県内において改修・備品購入の計画を有する中小企業者又は個人 イ 市町村が次の全てに該当することを認めた計画を有する者 (ア)食料品・日用品の販売により、地域住民の買い物不便対策に資すること。 (イ)近隣に食料品等の小売店舗がある場合は、当該店舗を経営する事業者の理解を得ていること。 (3)移動販売・宅配支援事業 食料品・日用品の移動販売又は宅配を行う中小企業者、組合、商工会議所、商工会、商工会連合会又は個人 (4)商業環境整備事業 中小企業者、組合、商工会議所、商工会、商工会連合会、個人又は法人格を持たない任意の団体であって組織・会計等に関する規約を有する商店街組織 (5)地域流通拠点整備事業 県内において飲食料品等の仕入共同化のための拠点整備計画を有する中小企業者、組合、商工会議所、商工会、商工会連合会、個人又は法人格を持たない任意の団体であって組織・会計等に関する規約を有する団体対象地域
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