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キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)
キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)
登録機関:厚生労働省更新日:2025年04月11日掲載終了予定日:随時
目的
短時間労働者が新たに社会保険の被保険者となる際に、労働者の収入を増加させる取組(手当支給・賃上げ・労働時間延長)を行うコースです。労働者を新たに社会保険に加入させるとともに、収入増加の取組を行った事業主に助成します。支援内容
助成金を受けるには、事前※にキャリアアップ計画書を都道府県労働局へ提出してください。 ※本コースの場合、社会保険加入日の前日まで ▼コースの概要 (1)手当等支給メニュー 事業主が労働者に社会保険を適用させる際に「社会保険適用促進手当」の支給等により労働者の収入を増加させる場合に助成します。 ●要件 ①1年目:賃金の15%以上を追加支給(社会保険適用促進手当等)※6か月ごとに10万円×2回(大企業は7.5万円×2回 ) ②2年目:賃金の15%以上を追加支給(社会保険適用促進手当等)※6か月ごとに10万円×2回(大企業は7.5万円×2回 ) ③3年目:賃金を18%以上増額(労働時間延長による手取り増も含む)※6か月ごとに10万円(大企業は7.5万円) (※)社会保険適用促進手当は、毎月の手当として支給することが想定されますが、数ヶ月分をまとめて支給することも可能です。 (2)労働時間延長メニュー 所定労働時間の延長※により社会保険を適用させる場合(または社会保険を適用させる際に所 定労働時間を延長する場合)に事業主に対して助成します。 以下の表の①~④のいずれかの取組を行った場合に、労働者1人当たり中小企業で30万円(大企業の場合は22.5万円)を支給します。 ●週所定労働時間の延長+賃金の増額 ①4時間以上 + - ※6か月で30万円(大企業は22.5万円) ②3時間以上4時間未満 + 05%以上 ※6か月で30万円(大企業は22.5万円) ③2時間以上3時間未満 + 10%以上 ※6か月で30万円(大企業は22.5万円) ④1時間以上2時間未満 + 15%以上 ※6か月で30万円(大企業は22.5万円) ※原則、延長前6か月の週平均実労働時間と延長後6か月の週所定労働時間を比較します。 (3)併用メニュー 1年目に①手当等支給メニューの取組を行い、2年目に②労働時間延長メニューの取組を行った場合に助成します。 ▼対象労働者 令和8年3月31日までの間に新たに社会保険の加入要件を満たし、加入する者への取組が助成対象になります。支援規模
▼支給額 (1)手当等支給メニュー ・1年目、2年目の取り組み 中小企業 :40万円(10万円×4期) 大企業 :30万円(7.5万円×4期) ・3年目の取り組み 中小企業 :10万円 大企業 :22.5万円 ※1事業所あたり1回のみ ①、②:労働者負担分の社会保険料相当額(標準報酬月額等の15%以上)の手当支給又は賃上げ ③:基本給の総支給額の18%以上増額(賃上げ等、労働時間延長あるいはその両方による増額) (2)労働時間延長メニュー 中小企業 :30万円 大企業 :22.5万円 ※1事業所あたり1回のみ ※社会保険加入後、1年目に(1)①、2年目に(2)の取組を行った場合も助成(最大50万円)募集期間
キャリアアップ計画書を提出後 ※取組を6か月間継続した後、2か月以内対象者の詳細
▼対象となる【事業主】(全コース共通) ① 雇用保険適用事業所の事業主 雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主 ②雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に係るキャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長に提出した事業主 (※キャリアアップ管理者は、複数の事業所および労働者代表との兼任はできません。) ③実施するコースの対象労働者の労働条件、勤務状況および賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備し、賃金の算出方法を明らかにすることができる事業主 ④キャリアアップ計画期間内に計画に記載した正社員化・処遇改善に取り組んだ事業主 (※支給申請時点で各コースに定めるすべての支給要件を満たしている事業主) ※この助成金でいう事業主には、民間の事業者のほか、民法上の公益法人、特定非営利活動促進法上の特定非営利活動法人(いわゆるNPO法人)、医療法上の医療法人、社会福祉法上の社会福祉法人なども含まれます。 ※その他、支給申請した年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主、支給申請日の前日から過去1年間に、労働関係法令の違反を行った事業主等、助成金の受給対象外となりますので、詳細は添付資料をご確認ください。 ※なお、各コースや内容により、対象となる事業主が異なる場合がございますので、あらかじめご留意ください。 ▼社会保険適用時処遇改善コース 次のすべてに該当する事業主が対象です。 民間の事業者のほか、民法上の公益法人、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)上の特定非営利活動法人 (いわゆるNPO法人)、医療法(昭和-11(R6.4.1)23年法律第205号)上の医療法人、社会福祉法(昭和26年法律第45号) 上の社会福祉法人等も含まれる。 要件の詳細は支給要領を参照ください。対象地域
全国 全国添付データ
お問い合せ
●都道府県労働局https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001469704.pdf
●ハローワーク
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/hellowork.html#whereishellowork