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IT導入補助金2024 インボイス枠(電子取引類型)
IT導入補助金2024 インボイス枠(電子取引類型)
登録機関:経済産業省更新日:2024年10月03日掲載終了予定日:2024年10月15日
目的
取引関係における発注者が、インボイス制度対応のITツール(受発注ソフト)を導入し、当該取引関係における受注者である中小企業・小規模事業者等に対して当該ITツールを供与する場合に、その導入費用の一部を支援することにより、中小企業・小規模事業者等の労働生産性の向上及びインボイス制度への対応を促進することを目的とします。支援内容
▼補助対象 受発注ソフト インボイス制度に対応した受発注の機能を有しているものであり、かつ取引関係における発注側の事業者としてITツールを導入する者が、当該取引関係における受注側の事業者に対してアカウントを無償で発行し、利用させることのできる機能を有するクラウド型のソフトウェア クラウド利用料(最大2年分)支援規模
限度額:下限なし~350万円 補助率:中小企業・小規模事業者等:2/3 その他の事業者等:1/2募集期間
1次締切 2024年3月15日 (金) 2次締切 2024年4月15日 (月) 3次締切 2024年5月20日 (月) 4次締切 2024年6月19日 (水) 5次締切 2024年7月19日 (金) 6次締切 2024年8月23日(金) 7次締切 2024年10月15日(火)17:00対象者の詳細
中小企業・小規模事業者等、その他の事業者等 次の全ての要件に該当する者とする。 一 中小企業・小規模事業者等の取引のデジタル化による労働生産性向上及びインボイス制度への対応を促進するために、取引関係における発注側として自らの費用負担によってITツールを導入する事業者であること。 なお、当該ITツールのアカウントの無償での発行を受ける、取引関係における受注側の事業者には、1社以上中小企業・小規模事業者等が含まれていること。 二 日本国内で法人登記(法人番号が指定され国税庁が管理する法人番号公表サイトにて公表されていること)され、日本国内で事業を営む法人又は個人であること。 三 事務局が求める資料を事務局が別途定める期間内に、事務局が指定する方法で提出できること。 四 経済産業省又は中小機構から補助金等指定停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者ではないこと。 五 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条各項に規定する営業を営む事業者ではないこと。 ただし、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する許可を受け旅館業を営むもの(風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営むものを除く。)を除く。 六 申請する事業者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力でないこと。反社会的勢力との関係を有しないこと。また、反社会的勢力から出資等資金提供を受ける場合も対象外とする。 2 IT導入支援事業者の確認を受けたうえで、インボイスへの対応状況等に係る情報を事務局に報告すること。 3 補助事業に係る全ての情報について、事務局から国及び中小機構に報告された後、統計的な処理等をされて匿名性を確保しつつ公表される場合があることについて同意すること。対象地域
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