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IT導入補助金2024 複数社連携IT導入枠

IT導入補助金2024 複数社連携IT導入枠

登録機関:経済産業省更新日:2024年10月03日掲載終了予定日:2024年10月15日

目的

サプライチェーンや商業集積地の複数の中小企業・小規模事業者等が連携してITツールを導入することにより生産性の向上を図る取組に対して、「通常枠」よりも補助率を引き上げ、複数社へのITツールの導入を支援するとともに、効果的に連携するためのコーディネート費や取組への助言を行う外部専門家に係る謝金等を含めて支援することを目的とします。

支援内容

▼補助補助対象 1.基盤導入経費  ITツール:「会計・受発注・決済」の機能を保有するソフトウェアとそのオプション、役務およびそれらの使用に資するハードウェア 2.消費動向等分析経費  異業種間の連携や地域における人流分析・商取引等の面的なデジタル化に資するソフトウェアとそのオプション、役務、ハードウェア 3.その他経費  参画事業者のとりまとめに係る事務費、専門家費

支援規模

上限額:3000万円 補助額:1/2 or 2/3 or 3/4 or 4/5

募集期間

1次締切 2024年4月15日 (月) 17:00 2次締切 2024年6月19日 (水) 17:00 3次締切 2024年8月23日(金)17:00 4次締切 2024年10月15日(火)17:00

対象者の詳細

・商工団体等 (例)商店街振興組合、商工会議所、商工会、事業協同組合 等 ・当該地域のまちづくり、商業活性化、観光振興等の担い手として事業に取り組むことができる中小企業者又は団体 (例)まちづくり会社、観光地域づくり法人(DMO) 等 ・複数の中小企業・小規模事業者等により形成されるコンソーシアム 次の全ての要件に該当するグループ構成員とする。 1 全グループ構成員共通  一 補助事業グループの労働生産性について以下要件を全て満たす2年間の事業計画を策定し実行すること。  (1) 事業計画期間において労働生産性を年平均成長率5%以上向上させること。ただし、IT導入補助金2022及び2023の通常枠(A・B 類型)若しくはデジタル化基盤導入枠(複数社連携IT導入類型)にて交付決定を受けた事業者が、本事業のグループ構成員に含まれる場合、当該指標を強化し、労働生産性を年平均成長率6%以上向上させること。  (2) 生産性向上の目標が実現可能かつ合理的であること。  二 事務局が求める資料を事務局が別途定める期間内に、事務局が指定する方法で提出できること。  三 補助事業に係る全ての情報について、事務局から国及び中小機構に報告された後、統計的な処理等をされて匿名性を確保しつつ公表される場合があることについて同意すること。  四 次のいずれかに該当する者でないこと。   なお、大企業とは、中小企業・小規模事業者等以外の者で事業を営む者をいう。ただし、中小企業投資育成株式会社法に規定する投資事業有限責任組合のいずれかに該当する者については、大企業として取り扱わないものとする。  (1) 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業・小規模事業者等  (2) 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業・小規模事業者等  (3) 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業・小規模事業者等  (4) 発行済株式の総数又は出資価格の総額を(1)~(3)に該当する中小企業・小規模事業者等が所有している中小企業・小規模事業者等  (5) (1)~(3)に該当する中小企業・小規模事業者等の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業・小規模事業者等  (6) 確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が 15 億円を超える中小企業・小規模事業者等  五 経済産業省又は中小機構から補助金等指定停止措置又は指名停止措置が講じられていないこと。  六 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条各項に規定する営業を営む事業者ではないこと。ただし、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する許可を受け旅館業を営むもの(風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営むものを除く。)を除く。 七 グループ構成員又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力でないこと。反社会的勢力との関係を有しないこと。また、反社会的勢力から出資等資金提供を受ける場合も対象外とする。 ※上記1に加え、代表事業者に課す要件 一 下記のいずれかに属する者。 (ⅰ) 補助事業の取りまとめ役及び事業の執行管理を担うことができる中小企業・小規模事業者等 (ⅱ) 商店街等を構成する団体であって、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会及び中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第9条ただし書きに規定する商店街組合又はこれを会員とする商工組合連合会において法人格を有するもの。 ※商店街等とは、商店街その他の商業の集積(共同店舗・テナントビル等(※1 )温泉街・飲食店街等(※2)を含む)又は問屋街・市場等(※3) ※1:共同店舗、テナントビル等については、小売業・サービス業等を営む者の店舗等が主体となっているものであって、構成する店舗の多くが中小企業者であることが必要。 ※2:温泉街・飲食店街等については、小売業・サービス業等を営む者の店舗等が主体となって街区を形成しているものであって、構成する店舗の多くが中小企業者であることが必要。 ※3:問屋街・市場等については、構成する店舗の多くが中小企業者であり、不特定多数の一般消費者を対象として事業を行い、開場時間が極めて限定的でないことが明らかとなっていることが必要。 (ⅲ) 商工会法(昭和35年法律第89号)に基づく商工会 (ⅳ) 商工会議所法(昭和28年法律第143号)に基づく商工会議所 二 交付申請時点において、日本国内で法人登記(法人番号が指定され国税庁が管理する法人番号公表サイトにて公表されていること)され、日本国内で事業を営む法人であること。 三 gBizID プライムを取得していること。 四 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITY ACTION」の「★一つ星」又は「★★二つ星」いずれかの宣言を行うこと。また、宣言内容の確認に際し事務局が一部の交付申請情報を独立行政法人情報処理推進機構(IPA)と共有することに同意 すること。 五 自身及び参画事業者の交付申請内容、事業実績報告及び事業実施効果報告等の取りまとめ及び提出、補助事業実施の先導・実施管理や事務局・IT提供事業者・外部専門家等とのコミュニケーション窓口など、各種手続き・調整などを補助事業グループの中でも主体的な役割を果たすこと。 ▼上記1に加え、参画事業者に課す要件 一 交付申請時点において、日本国内で法人登記(法人番号が指定され国税庁が管理する法人番号公表サイトにて公表されていること)され、日本国内で事業を営む法人又は日本国内で事業を営む個人であること。 二 IT提供事業者が提供する、労働生産性の向上に資するITツールを利用し、代表事業者の管理のもと補助事業を遂行すること。 三 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITY ACTION」の「★一つ星」又は「★★二つ星」いずれかの宣言を行うこと。

対象地域

全国 全国

お問い合せ

電話:0570-666-376
IP電話等からのお問い合わせ先:050-3133-3272

受付時間 9時30分〜17時30分(土曜・日曜・祝日、および年末年始を除く)
※電話番号はお間違えのないようにお願いいたします。(通話料がかかります)
※各募集回の締め切り前日、および当日は電話が大変混み合います。
恐れ入りますが、繋がらない場合は、しばらくたってからおかけ直しください。