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中小企業給与改善奨励金(第2弾)

中小企業給与改善奨励金(第2弾)

登録機関:群馬県 高崎市更新日:2024年03月22日掲載終了予定日:2024年07月15日

目的

以下のとおり実施します。

支援内容

■奨励金の額 従業員1人あたりの賃上げ率に応じて交付します(1事業者上限150万円) 賃上げ率      正規従業員・契約社員等 パートタイム労働者 1%未満       24,000円/人 8,000円/人 1%以上2%未満   30,000円/人 10,000円/人 2%以上 36,000円/人 12,000円/人 ※一時金(毎月支給される給与以外の、一時的に支払われる給与)の場合は、12分の1を乗じた額と給与に対しての割合を賃上げ率とし、月額の手当(基本給以外に月例で支払われる賃金)の場合はその手当対応の月額と給与に対しての割合を賃上げ率とします。

募集期間

令和6年3月19日(火)~7月15日(月) ※予算額に達し次第、受け付けを終了します。

対象者の詳細

高崎市内に本店もしくは事務所を有する中小企業で、中小企業基本法に定める中小企業に該当する事業者やその他法人・団体(協同組合、同業組合、学校法人、社会福祉法人、医療法人等)。 ただし、本市に法人の設立・異動届出書を提出してある法人又は本市に住民登録のある個人のうち、本市内の事業所で業を営んでいる中小企業者に限る。 なお、市外に本店を有する中小企業者の場合は、市内に有する事務所に勤務する従業員数のみを対象とする。 ※第1弾の交付を受けた事業者は対象外 ■条件 下記の要件のいずれにも該当する者 ・正規従業員、非正規従業員(パートタイム労働者含む)を対象に、賃金の増額改定を実施した中小企業者。いずれの従業員も増額改定の比較ができる者に限る。ただし、増額改定は、ベースアップの他に物価上昇等に伴う一時金や手当対応を含むが、定期昇給及び最低賃金に満たない賃金からの増額改定は含まない。 ・令和5年4月1日から令和5年12月31日までに増額改定した中小企業者および実施予定の中小企業者。ただし、中小企業者の事業会計の直近に限り、決算期等が令和5年4月1日以前であり、その時点において、すでに増額改定を実施し、令和5年4月1日以降も増額改定の影響が及んでいる中小企業者も含む。 ・関係する法令等に違反していないこと。 ・市税の滞納がないこと。 ・国などの処遇改善制度等により増額改定を行った場合は、それらを除いて増額改定した部分を対象としていること。 ・高崎市暴力団排除条例(平成24年高崎市条例第72号)第2条第1号から第3号までのいずれにも該当していないこと。 ・風営法第2条第5項で定める性風俗関連特殊営業に該当していないこと。

対象地域

群馬県 高崎市

お問い合せ

高崎市役所 産業政策課
住所:〒370-8501 高崎市高松町35-1
電話:027-321-1255
Eメール:sangyou@city.takasaki.gunma.jp