現在進んでいる案件一覧<案件詳細

福山市生産性向上設備等導入支援事業補助金

福山市生産性向上設備等導入支援事業補助金

登録機関:広島県 福山市更新日:2024年03月15日掲載終了予定日:2024年06月14日

目的

物価高騰等の影響を受けている市内中小事業者を対象に,生産性の向上に資する設備投資等に必要な経費の一部を補助します。

支援内容

▼補助対象事業 補助の対象とする事業は,生産性向上に資する設備投資等とします。 ただし,同一年度において,国,県,市町及び各種産業支援機関が実施する他の制度(補助金等)から補助を受けているものを除きます。 なお,設備投資による効果について,数値等の客観的に判断できる指標を用いて,事業計画書において説明していただく必要があります。 ▼補助対象経費 (1)設備等購入費 (2)利用料 (3)リース料 (4)委託料 (5)報償費 (6)その他市長が補助対象として適当であると認めるもの ※ (1),(3)及び(4)の(イ)は,データの送受信及び利活用のための機器(各種センサー類,カメラ,GPS,Wi-Fi,LPWA,RFID,サーバー等)の導入に係る費用を含みます。ただし,サーバー等の汎用性がある機器は,専ら生産性向上に向けた新規の取組のために利用するものであることします。また,適切な機能・スペックの設備を選定してください。

支援規模

補助率:補助対象経費の3分の2以内(千円未満切り捨て) 補助上限額:60万円

募集期間

2024年3月15日から2024年6月14日まで

対象期間

交付決定日から2024年(令和6年)12月31日(火)まで

対象者の詳細

補助対象者は,次に掲げる条件を全て満たす福山市内の中小企業者とします。(みなし大企業は除きます。) ア 福山市内に事業所を有すること イ 生産性向上に資する取組を実施すること ウ 代表者及び従業員等が,次のいずれにも該当しないこと  (ア) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)であること  (イ) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していること エ 社会通念上適切でないと判断される事業を行っていないこと オ 福山市に納付すべき市税の滞納がなく,市税の納付状況を調査されることについて同意すること カ 申請日において現に事業を営んでおり,今後も事業を継続する意思があること ​※事業実施場所や機器の設置場所は,福山市内である必要があります。

対象地域

広島県 福山市

添付データ

お問い合せ

福山市生産性向上設備等導入支援事業補助金事務局】
福山市西町二丁目10-1 福山商工会議所7階
電話:050-5482-6043※3月15日(金)9時から開通します