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多様な働き方推進事業費補助金(誰もが働きやすい職場づくりコース/病児保育コース/育児休業取得促進コース/テレワークコース)

多様な働き方推進事業費補助金(誰もが働きやすい職場づくりコース/病児保育コース/育児休業取得促進コース/テレワークコース)

登録機関:京都府更新日:2024年05月02日掲載終了予定日:2024年11月29日

目的

人材確保・定着の促進を目的に、従業員の仕事と家庭の両立に向け、多様な働き方の推進に取り組む府内中小企業等を支援します。

支援内容

▼補助対象事業 【誰もが働きやすい職場づくりコース】 ・時間単位の年次有給休暇制度の導入 ・その他仕事と生活の両立支援のための就業規則等社内制度の整備 ・労働生産性の向上や長時間労働の削減につながる機器、ソフトウェアの導入 ・託児スペースの整備 ・多様な働き方の理解促進に向けた研修・セミナーの実施 【病児保育コース】 ・病児対応の子連れ出勤スペースの設置 ・ベビーシッターの派遣 ・子の看護休暇制度の改正 【育児休業取得促進コース】 ・育児休業取得促進のための就業規則・賃金規程の改正 ・育児休業取得促進のための研修・セミナーの実施 (例えば、男性の育児休暇取得率を引き上げるために、取得可能な期間や給付金について説明を行う研修) 【テレワークコース】 ・テレワークの実施・推進のための情報通信機器の導入 ・テレワークに関する就業規則、社内規則の整備 ・テレワークに関する研修等の実施 ▼補助対象経費 ・就業規則等作成料 ・コンサルタント料 ・講師謝金 ・施設整備費 ・機器のレンタル、リース及び購入経費 ・取組発信経費(広告宣伝費、出展費、ホームページ作成費、求人媒体作成費) ・その他京都府が必要と認める経費

支援規模

【誰もが働きやすい職場づくりコース】 補助上限額:50万円 補助率(中小企業):1/2 補助率(小規模企業者):2/3 ※1 時間単位の年次有給休暇制度を新たに導入し、かつ効果測定期間における年次有給休暇取得率の10%上昇を達成した場合は【補助上限額】100万円【補助率】2/3 ※2 複数事業者が共同で事業実施する場合【補助上限額】100万円【補助率】2/3 ※3 取組発信経費については、【補助上限額】1~3の各コースの補助上限額(ただし「ベビーシッターの派遣」「子の看護休暇制度の改正」は50万円が上限)【補助率】中小企業:1/2、小規模企業者:2/3 【病児保育コース】 ・ベビーシッターの派遣 補助上限額:10万円 補助率:2/3 ・子の看護休暇制度の改正 補助上限額:15万円 補助率:2/3 ・病児対応の子連れ出勤スペースの設置 補助上限額:100万円 補助率:2/3 ※2 複数事業者が共同で事業実施する場合【補助上限額】100万円【補助率】2/3 ※3 取組発信経費については、【補助上限額】1~3の各コースの補助上限額(ただし「ベビーシッターの派遣」「子の看護休暇制度の改正」は50万円が上限)【補助率】中小企業:1/2、小規模企業者:2/3 【育児休業取得促進コース】 補助上限額:50万円 補助率:2/3 ※2 複数事業者が共同で事業実施する場合【補助上限額】100万円【補助率】2/3 ※3 取組発信経費については、【補助上限額】1~3の各コースの補助上限額(ただし「ベビーシッターの派遣」「子の看護休暇制度の改正」は50万円が上限)【補助率】中小企業:1/2、小規模企業者:2/3 【テレワークコース】 補助上限額:50万円 補助率(中小企業):1/2 補助率(小規模企業者):2/3 ※2 複数事業者が共同で事業実施する場合【補助上限額】100万円【補助率】2/3 ※3 取組発信経費については、【補助上限額】1~3の各コースの補助上限額(ただし「ベビーシッターの派遣」「子の看護休暇制度の改正」は50万円が上限)【補助率】中小企業:1/2、小規模企業者:2/3 新たに実施する取組を発信し、人材確保につなげるための求人広告の出稿、企業説明会への出展も支援します!※3

募集期間

2024年4月19日から2024年11月29日まで

対象者の詳細

京都府内に事業所を有し、かつ、「子育て環境日本一に向けた職場づくり行動宣言」を行うものであって、以下のいずれかに該当するもの (みなし大企業に該当しないもの及び国または地方公共団体から出資を受けていないものに限る。) ア 業種区分に応じて(A)または(B)を満たすもの(個人事業を含む)。その他の法人は、区分に応じて(C)を満たすもの (A)資本金基準(資本の額又は出資の総額)、(B)従業員基準(常時使用する従業員の数) ① 製造業、建設業、運輸業3億円 以下 300人 以下 ② 卸売業 1億円 以下 100人 以下 ③ サービス業(ソフトウエア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) 5,000万円 以下 100人 以下 ④ 小売業 5,000万円 以下 50人 以下 ⑤ ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) 3億円 以下 3億円 以下 900人 以下 ⑥ ソフトウエア業又は情報処理サービス業 3億円 以下 300人 以下 ⑦ 旅館業 5,000万円 以下 200人 以下 ⑧ その他の業種(上記以外) 3億円 以下 300人 以下 (C)組織形態・従業員数 ⑨ 組合、連合会 中小企業等経営強化法第2条第1項第6号から第8号に規定される相合及び連合会 ⑩ 医療法人、学校法人、社会福祉法人 常時使用する従業員の数が100人以下の者 ⑪ 社団法人(一般・公益) 直接又は間接の構成員の3分の2以上が中小企業者であり、かつ、①~⑧の業種区分に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者 ⑫ 財団法人(一般・公益) ①~⑧の業種区分に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者 イ きょうと福祉人材育成認証制度による認証を受けているもののうち会社以外のもの ウ 「京都モデル」ワーク・ライフ・バランス推進企業認証制度による認証を受けているもののうち会社以外のもの エ ア、イ、及びウに掲げるもののほか、特に京都府が認めるもの

対象地域

京都府

お問い合せ

商工労働観光部 労働政策室

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-5085
FAX:075-414-5092