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宿泊施設を活用した文化体験等観光支援事業

宿泊施設を活用した文化体験等観光支援事業

登録機関:東京都更新日:2024年04月09日掲載終了予定日:2024年12月27日

目的

都内体験型観光提供事業者と連携して日本文化等の体験型観光を企画する都内宿泊施設の取組に対し、経費の一部を補助することにより、東京における長期滞在を促し、インバウンド需要を確実に取り込むことを目的とします。

支援内容

▼補助対象経費 補助対象者が、都内体験型観光提供事業者と連携して、外国人向け体験プログラムを作成する費用及び体験プログラムを実施するための施設整備費用 ※都内体験型観光提供事業者1者以上と連携し、定期的なプログラム提供を条件とします。 【補助対象事業の例】  ・茶道体験プログラム作成、茶室整備と整備に伴う備品購入  ・日本舞踊・能などの体験プログラム作成、舞台整備と整備に伴う備品購入  ・伝統音楽体験プログラム作成、和室整備と整備に伴う備品購入  ・柔道・剣道等体験プログラム作成、道場整備と整備に伴う備品購入  ・相撲体験プログラム作成、土俵整備と整備に伴う備品購入  ・着付け体験プログラム作成、スタジオ整備・貸衣装購入 ※補助対象とならない経費 (1)補助事業に関係のない物品の購入、外注、業務委託等の経費 (2)見積書、契約書(注文書・注文請書)、仕様書、納品書、検収書、請求書、振込控、領収書等の帳票類が不備の経費 (3)申請書に記載されていないものを購入した経費 (4)リース・レンタルによる設置機器に係る経費 (5)契約から支払までの一連の手続きが、東京都が指定する期日までに行われていない経費 (6)交付決定前に発注・施工又は導入した設備等に要する経費 (7)通常業務・取引と混合して支払いが行われており、補助対象経費の支払いが区分できない経費 (8)他の取引と相殺して支払いが行われている経費 (9)他社発行の手形や小切手により支払いが行われている経費(原則は振込払い。) (10)ポイントにより支払いが行われている経費 (11)親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある会社、役員及び社員を任じている会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引(ただし、補助事業が走行上の安全に影響を及ぼす場合又は経済合理性の観点等から、親会社、子会社、グループ企業等関連会社との取引が真にやむを得ない場合はこの限りではない。) (12)直接人件費 (13)講師の派遣や謝金に係る経費 (14)間接経費(消費税等の租税、振込手数料、通信費、水道光熱費、収入印紙代等) (15)設備設置後の維持費、中古品の購入経費、資料収集業務、調査業務、会議費、消耗品等の事務的経費、商品券等の金券類購入費 (16)汎用性があり、目的外使用になり得るものの購入に係る経費(事務用の机、椅子等) (17)不動産の取得、補償、賃借に係る経費 (18)借入金等の支払利息及び遅延損害金 (19)過剰とみなされる機器を導入する経費、一般的な市場価格又は事業規模に対して著しく高額な経費 (20)公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費 (21)補助金申請の業務に係る報酬等の経費 (22)法令違反が認められた経費 (23)宗教活動や政治活動を目的とする経費 ▼補助対象期間 交付決定の日から令和7年 3 月31日までに事業が終了 ※ 契約(発注)・作業・納品・経費の支払いが上記期間内に実施される必要があります。

支援規模

ア  補助対象施設の宿泊施設を運営する者     補助率:2/3     限度額:1,500万円 イ  アのうち、中小事業者     補助率:3/4     限度額:500万円

募集期間

2024年12月27日まで

対象者の詳細

補助対象施設の宿泊施設を運営する者とします。 ただし次に該当するものは、支援の対象としません。 (1)暴力団(東京都暴力団排除条例(平成 23 年東京都条例第 54 号。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。) (2)法人その他の団体の代表者、役員、使用人、その他の従業員若しくは構成員、又は個人で申請する場合はその個人に暴力団員等(暴力団並びに暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者があるもの (3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条第1項に規定する「風俗営業」、同条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」、同条第6項に規定する「店舗型性風俗特殊営業」、同条第 11 項に規定する「特定遊興飲食店営業」、同条第 13 項に規定する「接客業務受託営業」を行っているもの及びこれに類するもの (4)過去5年以内に刑事法令による罰則の適用を受けているもの(法人その他の団体にあっては代表者も含む。) (5)民事再生法(平成 11 年法律第 255 号)、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)、破産法(平成 16 年法律第 75 号)に基づく申立・手続中(再生計画等認可後は除く。)、又は私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在しているもの (6)政治活動を主たる目的とする団体等 ▼補助対象施設 東京都内において旅館業法(昭和 23 年法律第 138 号)第3条第1項の許可を受けて、同法第2条第2項又は第3項の営業を行っている施設とします。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条第6項に掲げる「店舗型性風俗特殊営業」を行っている施設及びこれに類するものは支援対象施設には含みません。

対象地域

東京都

お問い合せ

産業労働局 観光部 受入環境課(代表)
電話:03-5320-4802