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観光事業者による環境対策促進事業補助金

観光事業者による環境対策促進事業補助金

登録機関:東京都更新日:2024年04月09日掲載終了予定日:2025年02月28日

目的

東京都内の観光事業者の SDGs・環境対策の取組を促進し、持続可能な観光を促進するとともに、それらの取組を国内外に PR 発信することで、都内誘客・観光振興につなげ、選ばれる観光都市東京の実現を目指すことを目的とします。

支援内容

▼補助対象事業 補助対象者が、自ら策定した環境対策に関する計画等に基づき、都内の施設等において、当該環境対策の実施に必要な設備導入・更新等に必要な経費に対して補助金を交付します。 なお、当該環境対策とは、節水やペーパーレス、廃棄物の低減等に資する取組を指し、省エネや脱炭素に資することを目的とした取組は含みません。 【補助対象の取組】  ・節水に資する取組(節水型トイレ・シャワーへの切替、節水型洗車機の導入、再生水利用装置の導入等)  ・ペーパーレスに資する取組(旅行契約書・チケット等の電子化、書類データの保存システムの導入等)  ・廃棄物の低減等に資する取組(生ごみ処理機の導入、フードロス低減システムの導入等) ▼補助対象経費 ①機械設備導入費 環境対策の促進に必要な機械装置や備品の新たな購入及びリース・レンタル(据付費・運送費も含む。)に必要な経費  <経費例>   ・ 節水・再生水利用装置の導入(節水シャワー等)   ・ 廃棄物低減につながる設備導入(業務用生ごみ処理機等)  <注意事項>   ・ 機械装置等をリース、レンタルにより調達した場合は、補助対象期間内に新たに賃貸借契約を締結したものに限り補助対象となります。   ・ 割賦により調達した場合はすべての支払いが補助対象期間内に終了するものに限り補助対象となります。 ②広告宣伝費 本補助金の交付対象となった環境対策に関する取組の広報 PR に必要な費用  ※広告宣伝費の補助金予定額は、合計 200 万円が上限となります。  ・ 外部事業者へ委託して行う宣伝用のカタログ・パンフレット、ホームページ、PR 画像等の制作に要する経費(翻訳費を含む)  ・ 外部事業者が発行・運営している新聞・雑誌・Web(リスティング広告及びバナー広告)等への広告に要する経費(翻訳費を含む)  <注意事項>  ・ 本補助金の交付対象となった環境対策促進の取組についての広報 PR費用が対象となります。交付対象事業とは関係のない費用は対象外です。 ▼補助対象外経費 1 「 補助対象経費」に記載のない経費 2 下記に該当するもの (1)補助事業に直接関係のない物品の購入、外注、業務委託等の経費(完了時点で未使用の購入原材料等を含む。) (2)見積書、契約書(注文書・注文請書)、仕様書、納品書、検収書、請求書、振込控、領収書等の帳票類が不備の経費 (3)申請書に記載されていないものを購入した経費 (4)交付決定前に発注・施工又は導入した設備等に要する経費 (5)通常業務・取引と混合して支払いが行われており、補助対象経費の支払いが区分できない経費 (6)他の取引と相殺して支払いが行われている経費 (7)中古品の購入経費 (8)他社発行の手形や小切手、クレジットカード等により支払いが行われている経費(原則は振込払い。) (9)ポイントカード等により購入時に取得したポイント相当額並びにポイントにより支払いが行われている経費 (10)親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある会社、役員及び社員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引(ただし、工事を伴う補助事業において、その内容が構造躯体等に影響を及ぼすもので、真に止むを得ない場合を除く) (11)直接人件費 (12)間接経費(消費税等の租税、振込手数料、光熱費、収入印紙代等) (13)資料収集業務、調査業務、会議費、事務的経費、商品券等の金券類購入費、消耗品費等 (14)汎用性があり、目的外使用になり得るもの(事務用の机、椅子等) (15)不動産の取得費 (16)一般的な市場価格又は事業規模に対して著しく高額な経費 (17)公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費 (18)当該補助金申請の業務に係る報酬等の経費 (19)省エネ・脱炭素を目的とした設備導入等に係る経費 ※ その他内容によっては補助対象外となるものもありますので、事前にご確認下さい。 ▼補助対象期間 交付決定の通知を受けた日から2年以内

支援規模

▼限度額:1 事業者 1500万円 ▼補助率:1/2(中小事業者については2/3)

募集期間

2024年4月1日から2025年2月28日まで

対象者の詳細

申請にあたっては、以下の1~3全ての要件を満たす必要があります。  1.都内に登記簿上の本店又は支店を有し、都内で営業を行っている宿泊事業者、旅行事業者、観光バス事業者、タクシー事業者等の観光事業者  2.本事業の目的に資する環境対策に関する計画等を作成していること  3.本事業の補助金の交付対象となった環境対策促進の取組について、国内外に向けた広報PRを実施すること。   ※詳細は、募集要領をご確認ください。

対象地域

東京都

お問い合せ

事業全般について
  東京都産業労働局観光部受入環境課
  電話:03-5320-4802

申請方法等について
 (公財)東京観光財団 観光産業振興部 観光産業振興課
  電話:03-5579-8873
  E-mail:kss@tcvb.or.jp
 ※ご来所の際は、事前にご連絡ください。