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2024年度 製造拠点省力化機器導入促進補助金

2024年度 製造拠点省力化機器導入促進補助金

登録機関:北海道更新日:2024年04月09日掲載終了予定日:2024年06月21日

目的

人手不足が深刻化する製造拠点において、持続可能な生産体制の構築及び生産性向上・競争力強化の促進を図るため、補助対象事業者の皆様が行う製造拠点における省力化に資する取組に対して補助を行い、人手不足の解消を図り、生産性向上の促進を目指します。

支援内容

▼補助対象経費 機器等導入費  製造現場における省力化・自動化機器の新規導入に係る   ① 機械装置・部品(工作機械の自動化装置等各種センサー・カメラ等のデバイス、Wi-Fi・LPWA・RFID 等のデータ送受信装置、モニター・タブレット等のディスプレイ機器、産業用ロボット等)   ② 工具・器具(測定工具・検査工具等)   ③ 関連ソフトウェア等の購入、賃借、製作、設置及び改良等に要する経費。ただし、事務処理用の PC、スマートフォン、タブレット端末等は対象外とする。 通信費  製造拠点における省力化機器の活用に付随するクラウド利用料、SIM利用料など 外注費  ・製造拠点における省力化機器導入のための電気通信・設置工事等に係る外注費  ・生産過程の省力化機器導入及び活用支援に係るコンサルタント費 その他の経費   上記に掲げるもののほか、財団理事長が必要かつ適当と認める経費 ▼事業実施期間 補助金交付決定の日から2025年3月7日(金)まで ※2025年2月28日(金)までに支払われた経費が補助対象。

支援規模

上限額:1 件あたり 150 万円 補助率:1/2

募集期間

2024年6月21日まで

対象者の詳細

下記(1)~(8)の要件をすべて満たす中小企業者等 (1)「さっぽろ連携中都市圏」※の圏域市町村内に本社及び製造拠点を有する中小企業者等のうち、製造業及び建設業とする。ただし、建設業については工事で使用する資材の加工等を行うための常設の拠点を有するものに限る。 ※札幌市、小樽市、岩見沢市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村、南幌町及び長沼町の12市町村 (2) 市町村税を滞納している者でないこと。 (3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4(同条を準用する場合を含む。)の規定による、札幌市における一般競争入札等の参加制限を受けている者でないこと。 (4) 会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)等に基づく再生又は更生手続きを行っている者でないこと。 (5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第11項に規定する接客業務受託営業及びこれらに類する事業を行っている者でないこと。 (6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第3条又は第4条の規定に基づき都道府県公安委員会が指定した暴力団等の構成員を、役員、代理人、支配人その他の使用人等として使用している者でないこと。 (7) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条に規定する政治団体に該当する者でないこと。

対象地域

北海道 札幌市, 北海道 札幌市中央区, 北海道 札幌市北区, 北海道 札幌市東区, 北海道 札幌市白石区, 北海道 札幌市豊平区, 北海道 札幌市南区, 北海道 札幌市西区, 北海道 札幌市厚別区, 北海道 札幌市手稲区, 北海道 札幌市清田区, 北海道 小樽市, 北海道 岩見沢市, 北海道 江別市, 北海道 千歳市, 北海道 恵庭市, 北海道 北広島市, 北海道 石狩市, 北海道 当別町, 北海道 新篠津村, 北海道 南幌町, 北海道 長沼町

添付データ

お問い合せ

公益社団法人北海道科学技術総合振興センター(ノーステック財団)
ビジネスソリューション支援部 冨樫、黒澤、福山
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