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豊能町指定沿道賑わい創出支援事業

豊能町指定沿道賑わい創出支援事業

登録機関:大阪府 豊能町更新日:2024年04月09日掲載終了予定日:2032年03月31日

目的

市街化調整区域は建築物の建築が制限されている区域であることから、これまで都市計画法に適合する建築物以外は建築することができませんでしたが、令和6年1月1日に豊能町の指定沿道区域内の開発行為及び建築行為について、「提案基準A」というものを定め、基準が緩和されました。  この基準緩和により、これまで市街化調整区域内で実現不可能であった飲食店や店舗の営業等、土地利用の範囲が広がりましたので、集客や沿道の賑わいづくりが見込める店舗等の出店・開業(創業)を促し、周辺地域の活性化を図るため、店舗等開業費用の一部を支援する事業「豊能町指定沿道賑わい創出支援事業」を始めましたので、指定沿道区域内(提案基準Aでご確認ください)で、新規で店舗等を出店・開業しようとお考えの方は一度ご相談ください。

支援内容

■対象経費 ・店舗等建屋の建築(増改築含む。)、購入費用 ・店舗等の新装、改装費用 ・設備、備品購入費用 ・その他町長が必要と認める経費

支援規模

■補助率:対象経費の2分の1以内 ■上限額:300万円

募集期間

令和6年4月1日~令和14年3月31日まで(8年間)

対象者の詳細

次条で対象とする店舗等を新たに営業しようとする者、又は法人・団体で、次の各号のいずれにも該当しないこと。 (1)破産で復権を得ない者、又は法人・団体。 (2)国税及び地方税に係る徴収金(法人税、法人事業税、消費税及び市町村民税等)に滞納がある者、又は法人・団体。 (3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続きを行っている団体、または民事再生法(平成11年法律第225号) に基づく再生手続きを行っている者、又は法人・団体。 (4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、それらの利益となる活動を行う団体及び同条第6号に掲げる暴力団員と関係を持つ者、又は法人・団体。 (5)団体にあっては罰金の刑、個人にあっては禁錮以上の刑に処され、その執行が終わってない、又はその執行を受けることがなくなるまでの者、又は法人・団体。 (6)公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を受け、その必要な措置が完了していない、又は措置を受けることがなくなるまでの者、又は法人・団体。 ■対象とする店舗等 提案基準 A で指定する路線沿道での賑わい創出を期待できる次の店舗等。(フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業は除く)。 ・飲食店、喫茶店 ・物品、日用品、生鮮食料品等の販売を主たる目的とする店舗 ・自家販売を行う食品製造工場、作業場 ・ホテル又は旅館 ・理髪店、美容院、貸本屋等その他これらに類するサービス業を営む店舗 ・地元農産物直売所、地元農産物飲食店 ・その他町長が認めた店舗等 利用者が極めて限定される業種、店舗など、賑わい創出を期待できるかの判断が困難な内容の申請にあっては、町の政策会議に諮り、交付の対象の可否を決定するものとする。

対象地域

大阪府 豊能町

お問い合せ

農林商工課
本庁舎3階 〒563-0292 大阪府豊能郡豊能町余野414番地の1
電話番号:072-739-3424