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女性活躍・働き方改革支援奨励金
女性活躍・働き方改革支援奨励金
登録機関:福島県更新日:2024年04月22日掲載終了予定日:2025年03月31日
目的
女性活躍を推進するとともに、男性の育児等への参加を促進し、長時間労働の削減や年次有給休暇の取得促進、介護休業の取得促進により、仕事と生活の調和がとれた働きやすい職場環境づくりに取り組む企業に対し奨励金を支給します。支援内容
▼補助対象事業 ■女性活躍の推進 ア 女性管理職の増加 当該年度に係長相当職以上に占める女性の割合が20%以上となった場合。 前年度までに20%以上を達成している場合は前年度と比較して当該年度の割合が上昇した場合。 イ 女性の積極採用 前年度の1月から当該年度の12月までに採用した労働者のうち女性の割合が20%以上の場合。 ウ 女性役員の増加 当該年度に新たに女性役員を登用した場合。 エ 離職者の再雇用 結婚、出産、育児または介護を理由として離職した労働者を当該年度に再雇用した場合。(離職前、再雇用後の雇用形態は問わない) オ 治療と仕事の両立 不妊治療をはじめとした治療と仕事の両立を図るための休暇制度があり又は新たに導入し、当該年度に利用実績があった場合。(就業規則等に規定していること) カ 正規雇用労働者への転換 パートタイム労働者から正規雇用労働者への転換制度があり又は新たに導入し、当該年度に利用実績があった場合。(就業規則等に規定していること) ■男性の育児休業の取得推進 ア 7日以上1か月未満 男性労働者が7日以上(勤務を要しない日を除く)連続した育児休業を取得すること。(出生時育児休業を含む) イ 1か月以上3か月未満 男性労働者が1か月(育児休業の開始日から起算して1か月後の応当日の前日まで。勤務を要しない日を含む。)以上3か月未満連続した育児休業を取得すること。(分割取得した場合は合計30日以上であれば可。出産時育児休業含む。)出生時育児休業を4週間取得した場合も可。 ウ 3か月以上 男性労働者が、3か月(育児休業の開始日から起算して3か月後の応当日の前日まで。勤務を要しない日を含む。)以上連続した育児休業を取得すること。(分割取得した場合はその合計が90日以上であれば可。また、出生時育児休業を含む。) ■介護休業の取得促進 ア 5日以上1か月未満 労働者が合計5日以上1か月未満(勤務を要しない日を除く)の介護休業(介護休暇を含む)を取得すること。 イ 1か月以上 労働者が1か月(介護休業の開始日から起算して1か月後の応当日の前日まで。勤務を要しない日を含む。)以上連続した介護休業を取得すること。(分割取得した場合はその合計が30日以上であれば可。介護休暇を含む) ■所定外労働の削減 取組期間(3か月間)における平均所定外労働時間数を、過去2年間の同時期と比較して15時間以上削減させること。 ※労働基準法第36条第4項に規定する上限規制を遵守すること。 ■年次有給休暇の取得促進 取組期間(3か月間)における年次有給休暇の平均取得日数を、過去2年間の同時期と比較して3日以上増加させること。 ※労働基準法第39条第7項に規定する取得義務日数を遵守すること。支援規模
女性活躍の推進 20万円 ※1項目1回限り 男性の育児休業の取得推進 ア 7日以上1か月未満 10万円 イ 1か月以上3か月未満 20万円 ウ 3か月以上 30万円 ※産後パパ育休含む ※連続した3か年度で3人まで 介護休業の取得促進 ア 5日以上1か月未満 10万円 イ 1か月以上 20万円 ※介護休暇含む ※連続した3か年度で3人まで 所定外労働の削減 過去2年比で平均15時間以上削減(取組期間3か月) 20万円 ※1回限り 年次有給休暇の取得促進 過去2年比で平均3日以上増加(取組期間3か月) 20万円 ※1回限り募集期間
2024年4月1日から2025年3月31日まで対象者の詳細
・福島県次世代育成支援企業認証を得た企業または認証を得る予定の企業であること。 ・県内に事業所を有していること。 ・雇用保険適用事業所であること。 ・暴力団関係事業所でないこと。 ・県が行う普及啓発活動に協力できること。対象地域
福島県添付データ
お問い合せ
福島県商工労働部雇用労政課〒960-8670 福島市杉妻町2番16号(西庁舎12階)
電話 024-521-7289 Fax 024-521-7931
メール:koyourousei@pref.fukushima.lg.jp