現在進んでいる案件一覧<案件詳細

事業再構築補助金(第12回)(サプライチェーン強靱化枠を除く)

事業再構築補助金(第12回)(サプライチェーン強靱化枠を除く)

登録機関:中小企業庁更新日:2024年04月25日掲載終了予定日:2024年07月26日

目的

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売上の回復が期待し難い中、ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために新市場進出(新分野展開、業態転換)、事業・業種転換、事業再編、国内回帰、地域サプライチェーン維持・強靱化又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的とします。

支援内容

▼補助対象事業 事業類型(A):成長分野進出枠(通常類型) 事業類型(B):成長分野進出枠(GX 進出類型) 事業類型(C):コロナ回復加速化枠(通常類型) 事業類型(D):コロナ回復加速化枠(最低賃金類型) 事業類型(E):サプライチェーン強靱化枠(別途) 上乗せ措置(F):卒業促進上乗せ措置 上乗せ措置(G):中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置 ※同一法人・事業者での各事業類型への応募は、1回の公募につき1申請に限りますが、「成長分野進出枠(GX進出類型を含む)」及び「コロナ回復加速化枠(最低賃金類型を含む)」に申請する場合は、「卒業促進上乗せ措置」または「中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置」に同時に申請することが可能です。なお、複数の事業を計画している場合においては、事業計画書中に複数の計画の内容を記載して申請することが可能です。 【(A)成長分野進出枠(通常類型)】  ポストコロナに対応した、成長分野への大胆な事業再構築にこれから取り組む事業者や、国内市場縮小等の構造的な課題に直面している業種・業態の事業者が取り組む事業再構築  事業実施期間:交付決定日~12 か月以内(ただし、補助金交付候補者の採択発表日から 14か月後の日まで)  対象経費:建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費、廃業費 【(B)成長分野進出枠(GX 進出類型)】  ポストコロナに対応した、グリーン成長戦略「実行計画」14 分野の課題の解決に資する取組をこれから行う事業者の事業再構築  事業実施期間:交付決定日~14 か月以内(ただし、補助金交付候補者の採択発表日から 16か月後の日まで)  対象経費:建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費 【(C)コロナ回復加速化枠(通常類型)】  今なおコロナの影響を受け、コロナで抱えた債務の借り換えを行っている事業者や、事業再生に取り組む事業者の事業再構築  事業実施期間:交付決定日~12 か月以内(ただし、補助金交付候補者の採択発表日から 14か月後の日まで)  対象経費:建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費 【(D)コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)】  コロナ禍が終息した今、最低賃金引上げの影響を大きく受ける事業者の事業再構築  事業実施期間:交付決定日~12 か月以内(ただし、補助金交付候補者の採択発表日から 14か月後の日まで)  対象経費:建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費 【(F)卒業促進上乗せ措置】  各事業類型(A)~(D)の補助事業を通して、中小企業等から中堅企業等に成長する事業者に対する上乗せ支援。  事業実施期間:交付決定日~各事業類型(A)~(D)の事業計画期間終了まで  対象経費:各事業類型(A)~(D)の補助対象経費に準じる。       ※卒業促進上乗せ措置の補助対象経費は、各事業類型(A)~(D)の補助対象経費と明確に分ける必要があります。同一の建物や設備等を、卒業促進上乗せ措置と各事業類型(A)~(D)との両方で対象経費とすることはできません。       ※事業類型(A)に申請する場合でも、廃業費は上乗せ措置(F)の対象経費とすることはできません。 【(G)中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置】  各事業類型(A)~(D)の補助事業を通して、大規模な賃上げに取り組む事業者に対する上乗せ支援。  事業実施期間: 交付決定日~各事業類型(A)~(D)の事業計画期間終了まで  対象経費:各事業類型(A)~(D)の補助対象経費に準じる。      ※中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置の補助対象経費は、各事業類型(A)~(D)の補助対象経費と明確に分ける必要があります。同一の建物や設備等を、中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置と各事業類型(A)~(D)との両方で対象経費とすることはできません。      ※事業類型(A)に申請する場合でも、廃業費は上乗せ措置(G)の対象経費とすることはできません。

支援規模

【(A)成長分野進出枠(通常類型)】  補助額:【従業員数 20 人以下】100 万円~1,500 万円(2,000 万円)      【従業員数 21~50 人】100 万円~3,000 万円(4,000 万円)      【従業員数 51~100 人】100 万円~4,000 万円(5,000 万円)      【従業員数 101 人以上】100 万円~6,000 万円(7,000 万円)       ※1()内は短期に大規模な賃上げを行う場合       ※2廃業を伴う場合には、廃業費を最大2,000万円上乗せ  補助率:中小企業者等 1/2(2/3)      中堅企業等 1/3(1/2)      ※1()内は短期に大規模な賃上げを行う場合 【(B)成長分野進出枠(GX 進出類型)】  補助額:中小企業者等【従業員数 20 人以下】100 万円~3,000 万円(4,000 万円)            【従業員数 21~50 人】100 万円~5,000 万円(6,000 万円)            【従業員数 51~100 人】100 万円~7,000 万円(8,000 万円)            【従業員数 101 人以上】100 万円~8,000 万円(1億円)      中堅企業等 100 万円~1 億円(1.5 億円)      ※()内は短期に大規模な賃上げを行う場合  補助率:中小企業者等 1/2(2/3)      中堅企業等 1/3(1/2)      ※()内は短期に大規模な賃上げを行う場合 【(C)コロナ回復加速化枠(通常類型)】  補助額:【従業員数 5 人以下】100 万円~1,000 万円      【従業員数6~20 人】100 万円~1,500 万円      【従業員数 21~50 人】100 万円~2,000 万円      【従業員 51 人以上】100 万円~3,000 万円  補助率:中小企業者等 2/3(※1)      中堅企業等 1/2(※2)      (※1)従業員数 5 人以下の場合 400 万円、従業員数 6~20 人の場合 600万円、従業員数 21~50 人の場合 800 万円、従業員数 51 人以上の場合は 1,200 万円までは 3/4      (※2)従業員数 5 人以下の場合 400 万円、従業員数 6~20 人の場合 600 万円、従業員数 21~50 人の場合 800 万円、従業員数 51 人以上の場合は1,200 万円までは 2/3 【(D)コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)】  補助額:【従業員数 5 人以下】100 万円~500 万円      【従業員数6~20 人】100 万円~1,000 万円      【従業員数 21 人以上】100 万円~1,500 万円  補助率:中小企業者等 3/4(※ 一部 2/3)      中堅企業等 2/3(※ 一部 1/2) 【(F)卒業促進上乗せ措置】  補助額:各事業類型(A)~(D)の補助金額上限に準じる。  補助率:中小企業者等 1/2      中堅企業等 1/3 【(G)中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置】  補助額:100 万円~3,000 万円  補助率:中小企業者等 1/2      中堅企業等 1/3

募集期間

2024年4月23日から2024年7月26日まで

対象者の詳細

日本国内に本社を有する中小企業者等(下記アの要件を満たす「中小企業基本法」第2条第1項に規定する者及び下記イの要件を満たす者)及び中堅企業等(下記ウの要件を満たす者)とします。対象となる法人格については、補助対象者となる法人格の一覧も合わせて参照してください。 ※ 以下に該当する事業者は補助対象となりません。 ① 経済産業省又は中小企業庁から補助金等指定停止措置または指名停止措置が講じられている事業者 ② 経済産業省又は中小企業庁が所管する補助金又は給付金等において、過去に不正を行った者及びその者が代表を務める法人若しくは実質的に支配する法人 ③ 公募開始日から遡って直近5年以内に、補助事業に関連する法令違反があった事業者 ④ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と関係がある事業者 また、中小企業等がリースを利用して機械装置又はシステムを導入する場合には、中小企業等がリース会社に支払うリース料から補助金相当分が減額されることなどを条件に、中小企業等とリース会社の共同申請を認め、機械装置又はシステムの購入費用について、リース会社を対象に補助金を交付することが可能です。この場合のリース会社については、中小企業者等又は中堅企業等に限りません。 補助対象者の要件は、本公募回の公募開始日において満たしている必要があります。また、事業実施期間に限って、資本金の減資や従業員数の削減を行い、事業実施期間終了後に、再度、資本金の増資や従業員数の増員を行うなど、専ら本事業の対象事業者となることを目的として、資本金、従業員数、株式保有割合等を変更していると認められた場合には、申請時点にさかのぼって本事業の補助の対象外となる場合があります。また、過去の公募回において、みなし大企業やみなし同一法人で不採択となった事業者が、資本金、従業員数、株式保有割合等を変更する場合など、本補助金の対象となることを目的とした変更と考えられる場合も、補助対象外とします。 ア 【中小企業者】 イ 【「中小企業者等」に含まれる「中小企業者」以外の法人】  ・中小企業等経営強化法第2条第1項第6号~第8号に定める法人(企業組合等)又は法人税法別表第二に該当する法人、農業協同組合法に基づき設立された農事組合法人、労働者協同組合法に基づき設立された労働者協同組合若しくは法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人(従業員数が300人以下である者に限る。)であること。 ウ 【中堅企業等】  1.会社若しくは個人又は法人税法別表第二に該当する法人、農業協同組合法に基づき設立された農事組合法人若しくは法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人であって、下記の(1)~(3)の要件を満たす者であること。  (1)上記「ア」又は「イ」に該当しないこと。  (2)資本金の額又は出資の総額が 10 億円未満の法人であること。  (3)資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、従業員数(常勤)が 2,000人以下であること。  2.中小企業等経営強化法第2条第5項に規定するもののうち、以下(1)~(4)のいずれかに 該当するものであって、上記「イ」に該当しないもの  (1)生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会その直接又は間接の構成員の3分の2以上が、常時 300 人(卸売業を主たる事業とする事業者については、400 人)以下の従業員を使用する者であって 10 億円未満の金額をその資本金の額 又は出資の総額とするものであるもの。  (2)酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会(酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会の場合)その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が、常時 500 人以下の従業員を使用する者であって 10 億円未満の金額をその資本金の額又は出資の総額とするものであるもの。 (酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会の場合)   その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の2以上が、常時 300 人(酒類卸売業者については、400 人)以下の従業員を使用する者であって 10 億円未満の金額をその資本金の額又は出資の総額とするものであるもの。  (3)内航海運組合、内航海運組合連合会   その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の3分の2以上が常時 500 人以下の従業員を使用する者であって 10 億円未満の金額をその資本金の額又は出資の総額とするものであるもの。  (4)技術研究組合   直接又は間接の構成員の3分の2以上が以下の事業者のいずれかであるもの。   ・中小企業等経営強化法第2条第5項第 1 号~第 4 号に規定するもの   ・企業組合、協同組合  ただし、次の(1)~(5)のいずれかに該当する者は、大企業とみなします(みなし大企業)。また、次の(1)~(5)で「大企業」とされている部分が「中堅企業」である場合には、中堅企業とみなします(みなし中堅企業)。なお、(6)に定める事業者に該当する者は中小企業者等から除き、中堅企業として扱います。  みなし中堅企業及び(6)に定める事業者は、中堅企業等として申請をしていただくことができます。  (1)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等  (2)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者等  (3)大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等  (4)発行済株式の総数又は出資価格の総額を(1)~(3)に該当する中小企業者が所有している中小企業者等  (5)(1)~(3)に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者等  (6)応募申請時点において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等

対象地域

全国 全国

お問い合せ

中小企業庁 経営支援部 技術・経営革新課長 森
担当者:伊藤
電話:03-3501-1511(内線 5351)