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山陽小野田市空き店舗等リニューアル補助金
山陽小野田市空き店舗等リニューアル補助金
登録機関:山口県 山陽小野田市更新日:2024年04月26日掲載終了予定日:随時
目的
市内の指定地区に存在する空き店舗等をリフォームして事業を開始する方に対し、予算の範囲内において山陽小野田市空き店舗等リニューアル補助金を交付します。 ※指定地区とは、小野田駅前商店街、厚狭商店街、旧セメント町商店街及び山口東京理科大学周辺における指定した地域です。支援内容
■補助対象経費について 補助金の交付対象となる経費は次に定める経費とします。 (1)店舗改装費 内装工事、外装工事、給排水工事整備工事、電気工事、ガス工事、空調設備及び看板工事等 (2)設備導入費 建物と一体となって機能する設備の導入、備品の購入等(商品陳列棚、店舗看板等で建物に固定されるもの等) (3)その他市長が事業を開始するために必要と認めた経費 ■補助対象事業について 補助金の対象となる事業は、次に掲げる業種とし、それぞれ定める事業とします。 ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める業種等、市長が不適当と認める業種は除きます。 (1)小売業 衣類販売店、食品販売店、電気製品販売店、薬局、書店、花屋、ペットショップ等 (2)飲食業 レストラン、専門料理店、居酒屋、カフェ、ケータリングサービス店等 (3)サービス業 広告業、行政書士等事務所、デザイン業、ペットクリーニング、建築事務所、写真館、旅館、ゲストハウス、クリーニング店、理美容室、学習塾等支援規模
■交付額 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、100万円(※1)又は50万円(※2)を上限とします。 【1,000円未満の端数は切り捨て。】 ※1:旧セメント町商店街周辺 ※2:小野田駅前商店街周辺、厚狭商店街周辺、山口東京理科大学周辺募集期間
随時対象者の詳細
次の(1)~(10)までをすべて満たす方。 (1)リフォーム後の店舗において、1年以上継続して営業することが見込まれること。 (2)市税等を滞納していないこと。 (3)市内で営業している店舗から空き店舗へ移転した場合には、移転前の店舗を新たな空き店舗としていないこと。 (4)原則、市内に住所又は事業所を有する者にリフォーム工事を請け負わせること。 (5)補助対象事業として、小野田商工会議所又は山陽商工会議所から事業支援を受けることが適当であるとの推薦を受けていること。 (6)補助金申請以前に工事を着手している事業でないこと。 (7)当該年度内に工事が完了し、事業を開始する見込みがあること。 (8)当該リフォームに係る他の補助金の交付決定を受けていないこと。 (9)山陽小野田市暴力団排除条例(平成23年山陽小野田市条例第18号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員若しくはこれらと密接な関係を有する者と関連し、又はこれらの利益につながるおそれがないこと。 (10)商工会議所又は出店する地区に商店会等がある場合は、その商店会等に積極的に参加すること。対象地域
山口県 山陽小野田市添付データ
お問い合せ
商工労働課〒756-8601 山口県山陽小野田市日の出一丁目1番1号庁舎2階10番窓口
商工労働係
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