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令和6年度 長井市起業・創業支援事業補助金
令和6年度 長井市起業・創業支援事業補助金
登録機関:山形県 長井市更新日:2024年04月26日掲載終了予定日:2025年02月28日
目的
本事業は、市内における新たな創業を促進し産業振興を図ることを目的として、起業・創業にかかる経費の一部を補助する制度です。支援内容
起業・・次のいずれかに該当する場合をいう。 ア 事業を営んでいない個人が、所得税法(昭和 40 年法律第 33 号)第 229 条に規定する開業等の届出により、新たに個人事業主として事業を開始する場合又は新たに株式会社等を設立して事業を開始する場合。ただし、個人、法人ともに事業を引き継いだ場合を除く。 イ 個人又は法人が現在営む事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新分野で事業を開始する場合。 補助対象事業 1 空き店舗等活用事業…空き店舗等を活用して創業する事業 2 広告宣伝事業…起業した事業の周知及び売上増進を図るために広告宣伝を行う事業 ※申請はいずれか1つの事業となります。 ※今年度中に補助金の利用を検討されている方は、令和4年6月末までに、必ず商工振興課へ事前相談をお願いします。 ▼補助対象経費 1空き店舗等活用事業 ⓵店舗の整備費 ⓶店舗賃借料の補助対象月数(※1)×月額賃料 ⓷広告宣伝費(チラシ作成・ラジオ宣伝・タウン情報誌掲載・HP作成等) ⓸備品費(補助金の額の1/2を上限とする)(※2) ⓹ソフトウェア購入費(汎用性のないものに限る)(※2) 補助対象経費は、消費税・地方消費税を除いたものとします。 ※1 補助対象月数とは、交付決定通知書が発行された日の属する月から、令和7年3月31日又は事業が終了する日のいずれか早い日の属する月までの月数です。 ※2 税込み10万円未満のもので減価償却資産とならないものが対象となります。 2 広告宣伝事業 広告宣伝費(チラシ作成・ラジオ宣伝・タウン情報誌掲載・HP作成等)支援規模
▼補助金の額 1 〇中心市街地区域内において創業する場合は補助対象経費の3分の2 補助上限50万円 ■「加算対象業種」に該当する場合 補助上限60万円 〇中心市街地区域外において創業する場合は補助対象経費の1/2 補助上限10万円 ■「加算対象業種」に該当する場合補助上限25万円 2 補助対象経費の1/2 補助上限10万円募集期間
令和6年4月1日~令和7年2月末日まで対象者の詳細
■共通 ⓵起業する事業が、農業、医療業等の対象外業種でないこと ⓶本申請前に、長井商工会議所にて、事業計画等について経営支援員の確認を受けていること ⓷許認可等を必要とする業種にあっては、既に当該許認可等を受けていること、又は当該許認可を受けることが確実と認められること ⓸起業する事業が、フランチャイズ事業によるものでないこと ⓹本補助事業等の実施にあたり、長井市の他の補助金と重複して受給しないこと ⓺本市において起業することが確実であり、5年以上事業を継続して行う見込みがあること ⓻市町村税等の滞納がないこと ⓼暴力団の構成員又は暴力団に関わりを持つ者でないこと ■空き店舗等活用事業 ⓽空き店舗等を活用し、独立して業を営むことのできる事務所又は店舗にて起業すること ■加算対象業種 平成25年10月改訂「日本標準産業分類」の中分類に規定する 56各種商品小売業、57織物・衣服・身の回り品小売業、58飲食料品小売業、59機械器具小売業、60その他小売業、75宿泊業、76飲食店(小分類762専門料理店のうち細分類7622料亭、小分類766バー、キャバレー、ナイトクラブは除く。)、77持ち帰り・配達飲食サービス業、78洗濯・理容・美容・浴場業、79その他の生活関連サービス業(小分類795火葬・墓地管理業は除く)、80娯楽業、82その他の教育・学習支援業のうち小分類823学習塾、小分類824教養・技能教授業、83医療業のうち小分類835療術業 に分類される業種 (但し、管理事務を主として行う事業は対象外。店舗にて起業する必要があります。)対象地域
山形県 長井市お問い合せ
商工振興課 商工労政係〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8016 ファックス:0238-87-3369