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令和6年度 中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)

令和6年度 中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)

登録機関:経済産業省更新日:2024年11月22日掲載終了予定日:2025年03月31日

目的

海外市場での販路開拓や円滑な営業展開、また模倣被害への対策には、進出先において特許権や商標権等を取得することが重要です。特許庁では、外国へ特許、実用新案、意匠又は商標の出願を予定している中小企業等に対し、都道府県中小企業支援センター等を通じて、外国出願に要する費用の一部を助成します。

支援内容

▼補助対象経費  ① 外国特許庁への出願手数料   特許・実用新案……各国への直接出願費用、PCT国際出願の国内移行費用   商標:各国への直接出願費用、マドプロ出願費用   意匠:各国への直接出願費用、ハーグ出願費用   ※日本国特許庁に支払う手数料、国内外消費税等については助成対象外になります。  ② ①に要する国内代理人・現地代理人費用  ③ ①に要する翻訳費用 ▼補助内容 補助率:1/2 上限額:1企業あたり 300万円 ▼1案件ごとの上限額 特許:150万円 実用新案・意匠・商標:60万円 冒認対策商標(※):30万円 (※)冒認対策商標:第三者による抜け駆け出願(冒認出願)の対策を目的とした商標出願

募集期間

随時 都道府県等(地域実施機関)より異なりますので、各窓口へお問合せください。

対象者の詳細

・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上を占める者)ただし、みなし大企業を除く。 ・地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。 以下(1)~(4)を満たすこと。 (1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後に同内容の出願を優先権を主張して外    国へ年度内に出願を行う予定の案件。 ※ 商標については優先権がない案件も可とします。 ※ 優先権主張をしないPCT出願(ダイレクトPCT出願)、ハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むこと。 (2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。 (3)外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における冒認    出願対策の意思を有している」こと。 ※ 冒認出願とは、悪意の第三者による先取り出願のこと。 (4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。 ※ 採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。 ※ 採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。

対象地域

全国 全国

お問い合せ

特許庁総務部国際協力課海外展開支援室
電話:03-3581-1101 内線2577

または最寄りの地域実施機関(掲載ページ参照)へお問合せください