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令和6年度東広島市酒蔵通り新規出店支援事業補助金

令和6年度東広島市酒蔵通り新規出店支援事業補助金

登録機関:広島県 東広島市更新日:2024年05月02日掲載終了予定日:2024年06月28日

目的

中心市街地の酒蔵通り(東広島市西条町において酒蔵が集積する地区に所在する道路及びその周辺の酒造施設群をいう。以下同じ。)周辺におけるまちの魅力及びにぎわいを創出するため、空き店舗等を活用して新たに店舗を設ける者に対して予算の範囲内で補助金を交付します。

支援内容

■補助金額 外装工事、内装工事、給排水工事及び電気工事に係る経費の2分の1。ただし、200万円を限度

募集期間

令和6年5月13日(月曜日)から令和6年度6月28日(金曜日)

対象者の詳細

小売業、宿泊業・飲食サービス業又は生活関連サービス業・娯楽業に該当し、補助対象区域のにぎわい創出に繋がるもの(風俗営業を除く。)。 補助金の交付の対象となる者は、次の(1)~(12)を全て満たす方とします。 (1) 正午以前に開店し、1日の営業時間の合計が6時間以上であること。 (2) 土曜日及び日曜日を含み、1週間につき5日以上営業を行うものであること。 (3) 申請した年度内に営業を開始すること。 (4) 当該店舗の営業に関する許認可等に関し、関係法令を全て遵守すること。 (5) 市内からの店舗移転でないこと(ただし、移転元の既存建物の老朽化等により、店舗移転がやむを得ないと市長が認める場合を除く。)。 (6) 補助の対象となった空き店舗等を補助金の目的に反して使用し、又は転貸しないこと。 (7) 補助対象区域の東側については、フランチャイズチェーン形式の事業でないこと(『補助対象区域』をご参照ください。)。 (8) 申請内容に基づき、原則として、継続して3年以上事業を行い、地域の商店等と緊密な協力関係を図るよう努めること。 (9) 店舗の形態、色彩その他の意匠を酒蔵通りの景観に配慮したものとすること。 (10) 納付すべき市税について滞納がないこと。 (11) 新規事業者が、空き店舗等の所有者、所有者と生計を同じくするものもしくは所有者の2親等以内の親族又はこれらの者が属する法人その他の団体の構成員でないこと。 (12) 新規事業者が、東広島市暴力団排除条例(平成23年東広島市条例第16号)第2条第3号に掲げる者に該当しないこと。

対象地域

広島県 東広島市

添付データ

お問い合せ

産業部 ブランド推進課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館8階
電話:082-422-1032
ファックス:082-422-5805