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起業支援事業補助金

起業支援事業補助金

登録機関:北海道 羅臼町更新日:2024年05月02日掲載終了予定日:随時

目的

中小企業及び小規模企業の振興並びに同条第4号に規定する雇用創出及び創業支援の促進を図るため、新規開業や新分野への進出に取り組み、地域活性化に貢献する起業家に対して補助金を交付します。

支援内容

▼補助対象事業 次の各号のいずれかの事業とし、補助によって成果を挙げ得ると認められ、申請した日の属する会計年度内に事業を完了するものとする。 (1) 新規開業に関する事業 (2) 新分野進出事業 (3) 新規雇用者対策事業 (4) その他町長が特に必要と認める事業 ※新分野進出事業については、前項第1号の規定による補助金の交付を受けた者は、開業後1年を経過した後、1起業家当たり1回に限り、補助対象事業とすることができるものとする。 ※申請回数は、新規開業に関する事業及び、新分野進出事業それぞれ1回を限度とする。ただし、町長が当該事業の内容が極めて有益であると認める場合は、この限りでない。 ▼補助対象とする業種(日本標準産業分類)(平成 25 年総務省告示第 405 号による。) 大分類  D 建設業  E 製造業  G 情報通信業  H 運輸業、郵便業(中分類 49 郵便業を除く。)  I 卸売業、小売業  L 学術研究、専門・技術サービス業(細分類 7291 興信所 専ら個人の身元、身上、素行、思想の調査等を行うものを除く。)  M 宿泊業、飲食サービス業  N 生活関連サービス業、娯楽業(細分類 7999 に含まれる易断所、観相業を除く。)(中分類 80 娯楽業 小分類 803 競輪・競馬等の競走場、競技団及び小分類 806 遊戯場を除く。)  O 教育、学習支援業(小分類 823 学習塾及び小分類 824 教養・技能教授業に含まれるものに限り対象)  R サービス業(他に分類されないもの)(中分類 93 政治・経済・文化団体及び中分類 94 宗教を除く。)

支援規模

補助率:2/3 限度額:新規開業に関する事業 200万円     新分野進出事業 50万円     新規雇用者対策事業 1人につき30万円     その他町長が特に認める事業 町長が認める額

募集期間

随時

対象者の詳細

次の各号のいずれにも該当するものとする。 (1) 個人にあっては、町内に住所を有する者又は見込みのある者かつ町内に居住実態がある者 (2) 法人にあっては、町内に本社を置き、事務所又は事業所を有すること又は見込みがあること。 (3) 別表第1に掲げる業種に該当すること。 (4) 許認可等が必要な業種の場合には、それらを起業の日までに取得していること。 ※前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助対象者から除く。 (1) 補助金の交付申請時に納期限の到来した町税等を完納していない者 (2) 羅臼町暴力団排除条例(平成24年羅臼町条例第16号)に定める暴力団に関係している者又はその他の反社会勢力である者及び関係を有する者 (3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)により規制となる性風俗関連特殊営業に該当する業種 (4) 支店又はこれに類する者 (5) 法人において、社名又は代表者を変更し、変更前と同一の事業によってこの要綱による開業支援の助成を受けようとする者 (6) 親に代わって子又はその他の親族が経営者となり、変更前と同一の事業によってこの要綱による開業支援の助成を受けようとする者 (7) 仮設テント又は仮設店舗で事業をしようとする者。ただし、移動販売車は除く。 (8) 起業の日から3か月を経過し、第7条の規定により補助金の交付申請をする者 (9) その他町長が適当でないと認められる者

対象地域

北海道 羅臼町

お問い合せ

羅臼町役場 産業創生課 商工観光担当
電話:0153-87-2126