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令和6年度空き店舗活用促進事業補助金
令和6年度空き店舗活用促進事業補助金
登録機関:大阪府 東大阪市更新日:2024年05月07日掲載終了予定日:2025年02月21日
目的
市内商店街内にある空き店舗を活用して店舗を開設する者に対し、東大阪市空き店舗活用促進事業補助金を交付することにより、商 店街の振興に寄与することを目的とする。支援内容
▼補助対象事業 小売業、飲食業など。詳しくは別表1(業種分類表)をご覧ください。 ▼補助要件等 (1)金融機関から事業資金に係る融資を受けていること。ただし事業者については、東大阪市または東大阪商工会議所による経営相談を受けた場合はこの限りでない。 (2)市税の滞納をしていない者 (3)開業した事業が週5日以上かつ1日6時間以上の営業がなされていること。 (4)開業等に必要な資格等を有していること。 (5)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業に該当する業種でないこと。 (6)公の秩序または善良な風俗を害するおそれがない業種であること。 (7)犯罪等の違法な行為を手段としていないこと。 (8)その他事業の目的に照らして適当と認められる事業であること。 ▼補助対象経費 対象事業の補助金の対象となる経費は、店舗の開設に係る改装費とする。 ただし、店舗の附属設備とならない備品、消耗品等の購入経費は除く。 改装費については、天井、床、壁等の改装といった必要最小限の改装に係る経費となり、什器や備品等の購入、設置費は補助対象外となります。支援規模
▼補助金額 補助対象経費の2分の1または80万円のいずれか低い金額。募集期間
2024年5月1日から2025年2月21日まで対象者の詳細
(1)空き店舗を活用して、店舗の開設を予定している事業者 事業者・・・すでに事業を営んでいる個人及び法人 (2)空き店舗を活用して、店舗の開設を予定している個人創業者 個人創業者・・・事業を営んでいない個人が、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する 開業等の届出により新たに事業を開始する場合対象地域
大阪府 東大阪市添付データ
お問い合せ
東大阪市都市魅力産業スポーツ部商業課電話: 06(4309)3176
ファクス: 06(4309)3846