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守山市空き店舗等活用補助金

守山市空き店舗等活用補助金

登録機関:滋賀県 守山市更新日:2024年05月07日掲載終了予定日:2025年01月31日

目的

守山市では、中心市街地における空き店舗等への入居を促進し、集客力向上による賑わいの創出を図ることで、中心市街地の商業活性化を図り、物価高騰により影響を受ける市内経済の活性化を促進するとともに、「起業創業のまち守山」として、物価高騰の影響により新規出店を控える起業者または事業者を支援し、また新規出店先に守山市を選択いただくことを目的に費用の一部を補助します。

支援内容

▼補助対象事業 交付決定日から令和7年2月28日までに補助対象者が中心市街地に店舗を新規に出店するに係る事業とし、次の要件を満たすものとする。 1. 営業開始日から起算して2年を経過する日まで、対象施設の営業を行うこと。 2. 中心市街地区域内で営業している店舗からの移転または中心市街地区域内で一度事業を廃止し、再び同一の事業を開業する事業ではないこと。 3. 営業日数および営業時間については、週3日以上および午前10時から午後4時の間の1時間以上が含まれていること。 4. 建築基準法、消防法およびその他法令の規定に適合していること。 5. 守山商工会議所の経営指導員の指導を受けること。 ▼補助対象経費 補助事業の実施に直接必要な経費として下記に掲げるものとし、補助金交付決定日以降に、発注、契約等を行い、補助対象期間中に支払が完了し、かつ、証拠書類によって明確に識別できるものとする。 ◎空き店舗等契約に係る初期費用等 1. 家賃(令和7年2月末日までに支払い済みのものに限る。最大1年間分とする。) 2. 敷金 3. 礼金 4. 保証料 5. 不動産購入経費 ◎空き店舗等建築改装費 1. 床工事 2. 天井工事 3. 壁・間仕壁・窓・出入口工事 整備に係る経費(作業経費、設備機器経費を含む。) ◎空き店舗等設備改修費 1. 電気設備工事 2. 空調・換気設備工事 3. 給排水衛生設備工事 4. ガス設備工事 整備に係る経費(作業経費、設備機器経費を含む。) ▼その他交付条件 同一年度において、1事業者1回限りの申請とします。 事業の内容を変更し、中止し、または廃止する場合は、市の承認が必要です。(交付決定額10%以内の減額は不要。また増額の変更は認めません。)

支援規模

補助対象経費の2分の1以内 (ただし、上限1,000,000円、税抜き金額、千円未満切り捨て)

募集期間

2024年5月15日から2025年1月31日まで

対象者の詳細

次の条件をすべて満たす個人または中小企業等 1. 中心市街地における空き店舗等に別に定める業種の施設を新規に出店し、営業する者。ただし、実店舗を構えるものを対象とする。(申請の手引き参照) 2. 市町村税等の滞納がないこと。 3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員に該当せず、また将来においても該当しないこと。 4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業を行う事業所でないこと。 中心市街地 守山市中心市街地活性化基本計画(平成27年3月27日内閣総理大臣認定)において認定された区域をいう。(申請の手引き参照) 空き店舗等 貸主が店舗として貸す意思がある状況であるにもかかわらず、6か月以上賃貸借されていない店舗、住宅、倉庫等の建物または建物の一部をいう。ただし、集合住宅(マンション、アパート等をいう。)の住居専門部分を除く。 ■対象業種一覧 各種商品小売業 織物・衣類・身の回り品小売業 飲食料品小売業 機械器具小売業 その他の小売業 飲食店 持ち帰り飲食サービス業 洗濯・理容・美容・浴場業 娯楽業 その他の教育、学習支援業

対象地域

滋賀県 守山市

添付データ

お問い合せ

守山市 都市経済部 商工観光課 商工観光労政係
〒524-8585
滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1131 ファクス番号:077-582-6947