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駒ヶ根市求人活動強化支援事業補助金

駒ヶ根市求人活動強化支援事業補助金

登録機関:長野県 駒ヶ根市更新日:2024年06月04日掲載終了予定日:2025年02月28日

目的

人手不足が深刻化している社会経済情勢を踏まえ、駒ヶ根市内の事業者が事業活動に必要な人材を安定的に確保するために実施する事業(求人活動等)に要する経費の一部を支援します。

支援内容

■補助対象事業 ・就職情報サイトや求人広告等への求人情報掲載料等の経費 ・合同企業説明会や採用面接会(ホームページ活用型含む)等への出展料等の経費 ・求人用の動画または求人用パンフレット制作等に係る経費 ・求人情報を掲載するためのホームページの開設や改修に要する経費

支援規模

■補助率・補助額 対象となる経費の1/2以内 1事業者あたり 上限20万円 (注)補助金額の限度額(1事業者につき20万円)に達するまで複数回の申請が可能です。

募集期間

令和6年6月3日(月曜日)~ 令和7年2月28日(金曜日)まで (注)予算額に達した場合は、期限前に受付を終了する場合があります。

対象者の詳細

以下の要件をすべて満たす市内の中小企業者が対象です。(注1) ・中小企業基本法に規定する中小企業者で、市内に事業所(本店又は営業所)を有する法人又は個人事業主。 (対象外となる事業者…注2) ・年間を通じて事業を営んでおり、今後も事業継続の意思があること。 ・市税を滞納していないこと。 (注1)中小企業者とは「資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社」又は「常時使用する従業の数が300人以下の会社及び個人事業主です。 (注2)中小企業者に該当する場合でも、以下1から4に該当する事業者は補助対象者となることはできません。 みなし大企業 1.ア 発行済株式の総数または出資金額の総額の1/2以上を同一の大企業が所有している 中小企業  イ 発行済株式の総数または出資金額の総額の2/3以上を大企業が所有している中小企業  ウ 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の1/2以上を占めている中小企業 2.宗教法人または政治団体 3.風営法第2条第5項に規定する営業に係る事業を行う者 4.暴力団員及び暴力団関係者等(駒ヶ根市暴力団排除条例に規定する者)

対象地域

長野県 駒ヶ根市

添付データ

お問い合せ

商工観光課 工業係
〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線434
ファックス 0265-83-1278