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テレワーク定着強化奨励金

テレワーク定着強化奨励金

登録機関:東京都更新日:2025年01月14日掲載終了予定日:2025年02月28日

目的

従業員ニーズやテレワーク運用上の課題を踏まえ、ポストコロナの「テレワークルール(我が社のベストバランス)」を定めるための取組を実施した都内中堅・中小企業等に奨励金を支給します。

支援内容

▼奨励事業の取組内容 以下の取組(Step①~Step⑤)をすべて実施する必要があります。 Step①  ポストコロナのテレワーク実施に係るニーズや課題の従業員調査を実施  ・従業員調査   ※調査必須項目あり。   下記二点の内容を盛り込んだ従業員調査を行うこと    1. テレワーク実施に係るニーズや課題    2. 労働時間制度等に関するニーズや要望等 Step②  社内プロジェクトチーム(PT)を設置し、Step①の調査結果を基に、テレワークルール及び柔軟な労働時間制度等について検討し、決定。  ・社内PTの設置  ・調査結果(Step①)に基づき、テレワークルール及び柔軟な労働時間制度等を検討・決定 Step③  テレワーク定着強化期間(31 日間)を設定し、Step②で決定したテレワークルール及び検討した柔軟な労働時間制度等を試行  ・テレワーク定着強化期間(31 日間)の設定  ・検討・決定したテレワークルールと柔軟な労働時間制度等の試行 Step④  Step③の検証を踏まえ Step②で決定したテレワークルール及び柔軟な労働時間制度等を検証(必要に応じて見直し)  ・テレワークルールと柔軟な労働時間制度等の検証(必要に応じて見直し) Step⑤  Step④を踏まえ決定したテレワークルール及び見直した柔軟な労働時間制度等(新テレワークルール)を社内外に周知 ・社内外への周知  下記の内容を社内外へ周知すること   1. 新「テレワークルール」について   2. 見直した柔軟な労働時間制度等について ※奨励要件となる調査必須項目(step①従業員調査内容) テレワークについて  ①現在テレワークを行っているか  〈行っている場合〉  ②テレワークを行う頻度  ③今後テレワークを続けたいか  ④ ③の理由  ⑤テレワークの改善点について 〈行っていない場合〉  ⑥テレワークを行っていない理由  ⑦テレワークを行えるようにする改善点  ⑧テレワークを行いたくない理由 テレワークについて 労働時間制度等について 〈勤務場所や勤務時間等について〉  ⑨現在の勤務について、あって良かったと思う制度や決まり事などについて  ⑩通勤や休みの取り方などを含めた勤務全般について改善してほしいこと 〈有給休暇制度について〉  ⑪時間単位で有給休暇を活用しているか  ⑫ ⑪で活用していない場合の理由  ⑬有給休暇取得について改善してほしいこと ※奨励金の対象となる取組例 ・ フレックスタイム制度の導入 ・ 中抜け時間制度の導入 ・ 複数の時間帯から選択できる勤務制度の導入 ・ テレワークなどと組み合わせた時差出勤制度の導入 ・ 有給休暇における時間単位での取得の導入 など

支援規模

▼奨励金金額 奨励金・基本部分(10万円) 奨励金・加算部分(0円~30万円)

募集期間

2024年5月20日から2025年2月28日まで

対象者の詳細

①都内で事業を営んでいる中堅・中小企業等であること  ・常時雇用する労働者(※1)の数が 999 人以下の企業(※2)であること  ※1 常時雇用する労働者とは、次の①から③を指し、登録型派遣労働者は除きます。   ① 期間の定めなく雇用されている労働者   ② 有期雇用の場合、過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者又は採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる*労働者   ③ 日々雇用契約が更新される労働者でも、過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者又は採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる*労働者   *「見込まれる」とは、労働契約書等により1年を超える期間まで引き続き雇用契約が締結されていることを指します。  ※2 企業とは、会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に定める「会社」又は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第3条第2号に定める「特例有限会社」又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第22条又は第163条の規定により成立した法人等(※3)。  ※3 法人等には、次のものを含みます。   ・弁護士法(昭和24年法律第205号)第30条の2第1項で定める「弁護士法人」に該当するもの   ・公認会計士法(昭和23年法律第103号)第34条の2の2第1項で定める「監査法人」に該当するもの   ・税理士法(昭和26年法律第237号)第48条の2で定める「税理士法人」に該当するもの   ・行政書士法(昭和26年法律第4号)第13条の3で定める「行政書士法人」に該当するもの   ・司法書士法(昭和25年法律第197号)第26条で定める「司法書士法人」に該当するもの   ・弁理士法(平成12年法律第49号)第37条第1項で定める「弁理士法人」に該当するもの   ・社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第25条の6で定める「社会保険労務士法人」に該当するもの   ・土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第26条で定める「土地家屋調査士法人」に該当するもの   ・医療法人、社会福祉法人、学校法人等法人税法(昭和40年法律第34号)別表2の「公益法人等」に該当するもの  なお、法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用について公益法人等とみなされる、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項で定める特定非営利活動法人を含むものとします。ただし、次の(ア)から(ウ)のいずれかを満たすものは除きます。   (ア)同窓会、同好会等構成員相互の親睦、連絡、意見交換等を主目的とするもの   (イ)特定団体の構成員又は特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主目的とするもの   (ウ)後援会等特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの  ・法人税法(昭和40年法律第34号)別表第3の「協同組合等」に該当するもの  ・労働者協同組合法(令和2年法律第 78 号)に規定する「労働者協同組合」に該当するもの(ただし、法人税法別表2の「公益法人等」に該当するもの及び同法別表3の「協同組合等」に該当するものを除く。)  ・東京都政策連携団体の指導監督等に関する要綱(平成31年3月19日付30総行革監第91号)に規定する東京都政策連携団体、事業協力団体又は東京都が設立した法人でないこと。  ・個人事業主も含みます。ただし、都内税務署へ開業届を提出している必要があります。  ・法人の場合は都内に本店登記がある、又は支店・営業所等の事業所が都内にあること。  (都内での営業実態がなく、法人都民税が免除されている場合は対象外です) ②都内に勤務する常時雇用する労働者を2名以上雇用していること  都内に勤務する常時雇用する労働者のうち1名は、申請日時点で6か月以上継続して雇用しており、かつ雇用保険被保険者であること。 ③ 都税の未納付がないこと  納付義務があるにもかかわらず、法人事業税及び法人都民税(個人については個人事業税及び都民税)の未納付がある場合は申請できません。 ④過去5年間に重大な法令違反等がないこと  違法行為による罰則の適用を受けた場合、労働基準監督署により違反の事実が検察官に送致された場合、消費者庁の措置命令があった場合などの法令違反等があった企業は申請できません。また、法令違反等の状況が解消されてから5年が経過している必要があります。 ⑤労働関係法令について、次のアからキを満たしていること  ア 従業員に支払われる賃金が、就労する地域の最低賃金額(地域別、特定(産業別)最低賃金額)を上回っていること。  イ 固定残業代等の時間当たり金額が時間外労働の割増賃金に違反していないこと、また固定残業時間を超えて残業を行った場合は、その超過分について通常の時間外労働と同様に、割増賃金が追加で支給されていること。  ウ 法定労働時間を超えて労働者を勤務させる場合は、「時間外・休日労働に関する協定(36協定)」を締結し、遵守していること。  エ 労働基準法に定める時間外労働の上限規制を遵守していること。  オ 労働基準法第39条第7項(年次有給休暇について年5日を取得させる義務)に違反していないこと。  カ 前記以外の労働関係法令について遵守していること。  キ 厚生労働大臣の指針に基づき、セクシュアルハラスメント等を防止するための措置をとっていること。 ⑥風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業及びこれに類する事業を行っていないこと ⑦暴力団員等(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。)第 2 条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)、暴力団(同条第 2 号に規定する暴力団をいう。)及び法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等に該当する者でないこと ⑧就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること(常時雇用する労働者が 10 人未満の企業等を除く) ⑨テレワーク規程を作成していること(就業規則の作成・届出義務のある常時雇用する労働者が 10 人以上の企業等は労働基準監督署に届出を行っていること) ⑩東京都が実施する「テレワーク東京ルール実践企業宣言」制度に登録し、テレワーク推進リーダー設置表示のある宣言書がウェブサイト上で発行されていること ⑪ 「テレワーク東京ルール実践企業宣言」ウェブサイトにおいてエントリーを行っていること ⑫ 本奨励金を受給(受給予定を含む)していないこと その他、財団理事長が適当でないと判断した場合は本奨励金の対象外とする

対象地域

東京都

お問い合せ

(公財)東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 テレワーク定着支援担当係
電話番号:03-5211-0395(平日9時~17時) ※平日12時~13時、土日・祝日、年末年始は除く
お問い合わせの際は、「テレワーク定着強化奨励金について」とお伝えください。