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令和6年度空き店舗等対策支援事業

令和6年度空き店舗等対策支援事業

登録機関:山形県 寒河江市更新日:2024年06月12日掲載終了予定日:2025年03月31日

目的

寒河江市内で空き店舗や空き家を活用して新たに営業を行う場合、予算の範囲内で補助金を交付いたします。  創業に関する事前相談も受け付けておりますので、申請をお考えの際は、事前に下記連絡先までご連絡くださいますようお願いいたします。 店舗改装補助、家賃補助のいずれか1回のみになります。

支援内容

■補助対象事業 ・空き店舗活用型  空き店舗を活用した新規開業等により、市内ににぎわいを創出する事業 ・空き家活用型   空き家の一部を活用した新規開業等により、市内ににぎわいを創出する事業 ■補助対象経費 ・空き店舗活用型 家賃 開業した日の翌月から令和7年3月分までの店舗等の賃借料 ※ただし、3月末まで支払いが完了したもの。(敷金、礼金等の附帯経費は除く) 改装費用 空き店舗等の改装に係る経費(内装工事、外装工事、給排水・ガス設備工事、サイン工事、電気工事、美装工事) ・空き家活用型 改装費用 空き家の店舗部分の改装に係る経費(内装工事、外装工事、給排水・ガス設備工事、サイン工事、電気工事、美装工事) 1.補助金の交付決定前に契約した工事等は補助対象となりませんのでご注意ください。 2.空き家活用型の場合は、店舗部分の改装に係る費用のみ補助対象となります。 対象とならない経費の例  店舗改装補助:広告宣伝費、什器・備品、消耗品、消費税、振込手数料など  家賃補助:契約に係る経費(敷金・礼金など)、火災保険料、消費税、振込手数料など

支援規模

■補助金額  補助率:補助対象経費の2分の1(特定創業支援等事業による支援を受けた証明書を持っている方は、補助率3分の2)  補助額:上限50万円 内装工事120万円(税抜)の場合 補助対象経費(120万円)の2分の1は60万円となるが、上限額が50万円のため、補助金額は50万円 家賃6万円(税抜)で5月10日にオープンした場合 オープンした翌月(この場合6月)から翌年3月末までの家賃が対象になるため、補助対象経費(6万円の10ヶ月分で60万円)の2分の1で、補助金額は30万円

募集期間

対象となる事業期間  交付決定日から令和7年3月31日まで

対象者の詳細

空き店舗等を活用して新たに本店、支店等を開設する者(個人事業者の方も対象です) 次に掲げる者は、補助金の交付の対象としない。 ⑴ 単に市内における事業所の移動と認められる者 ⑵ フランチャイズ(親業者が加盟店に対し商号又は商標の使用とともに与える一定地域内での独占的販売権をいう。)により開業する者 ⑶ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第 122号)に規定する風俗営業(同法第2条第1項に該当する事業で、市長が適当と認めるものを除く。)又は性風俗関連特殊営業を開業する者 ⑷ 寒河江市暴力団排除条例(平成24年市条例第16号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与している者 ⑸ 空き店舗又は空き家の所有者と補助金の交付の申請をしようとする者との関係が別表第3に掲げる要件に該当する者 ⑹ 市税等の滞納がある者 ⑺ 過去に本補助金の交付を受けた者 対象業種:小売業、飲食業、医療・福祉、教育・学習支援事業、サービス業、情報サービス業、研究開発事業 ・個人事業者 ・中小企業者 ・大企業者

対象地域

山形県 寒河江市

添付データ

お問い合せ

商工推進課 商工労政係
電話:0237-85-1492 
ファックス:0237-86-7100
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp