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令和6年度「人への投資」支援事業補助金

令和6年度「人への投資」支援事業補助金

登録機関:福井県更新日:2024年06月12日掲載終了予定日:2025年03月14日

目的

生産性の向上や事業の拡大等を目的として、従業員に向けた短期間の教育訓練を実施する際にかかる企業負担を補助し、県内中小企業における人材育成の取組を促進します。

支援内容

〇補助対象事業 令和6年4月1日以降に実施され、令和7年3月31日までに完了する教育訓練で、次の(1)、(2)のいずれかに該当するものを対象とします。 (1) 社外企画訓練 次に掲げる施設のいずれかが企画し主催している生産性の向上または事業の拡大等に寄与する訓練等で、実訓練時間が10時間未満の もので、次に掲げるものとする。 ア 公共職業能力開発施設、職業能力開発総合大学校および職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号。以下「能開法」という。)第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練を行う施設 イ 申請事業主以外の事業主または事業主団体の設置する施設 ウ 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「学校教育法」という。)による大学等 エ 各種学校等(学校教育法第124条の専修学校もしくは同法第134条の各種学校またはこれと同程度の水準の教育訓練を行うことができるものをいう。) オ その他職業に関する知識、技能もしくは技術を習得させ、または向上させることを目的とする教育訓練を行う団体の設置する施設 (2) 社内企画訓練 申請事業主自らが主催し生産性の向上または事業の拡大等に寄与する訓練等であって、実訓練時間が10時間未満のもので、次に掲 げるものとする。 ア 次のいずれかの要件を満たす部外講師により行われる教育訓練 (1) 上記社外企画訓練のア、ウ 、エ(学校教育法第124 条の専修学校および同法 第134条の各種学校に限る。)または認定 職業訓練を行う施設に所属する指導員等 (2) 当該教育訓練の内容に直接関係する職種に係る職業訓練指導員免許を有する者 (3) 当該教育訓練の内容に直接関係する職種に係る1級の技能検定に合格した者 (4) 当該教育訓練の科目・職種等の内容について専門的な知識または技能を有する指導員または講師(当該分野の職務に係る指導 員・講師経験が3年以上の者に限る。) (5) 当該教育訓練の科目・職種等の内容について専門的な知識もしくは技能を有する指導員または講師(当該分野の職務に係る実務 経験(講師経験は含まない。)が10年以上の者) イ 次のいずれかの要件を満たす部内講師により行われる教育訓練(訓練等実施日における講師の出勤状況・出退勤時刻を確認できるものに限る。) (1) 当該教育訓練の内容に直接関係する職種に係る職業訓練指導員免許を有する者 (2) 当該教育訓練の内容に直接関係する職種に係る1級の技能検定に合格した者 (3) 当該教育訓練の科目・職種等の内容について専門的な知識もしくは技能を有する指導員または講師(当該分野の職務にかかる実 務経験(講師経験は含まない。)が10年以上の者) ※ 以下のいずれかに該当する教育訓練については、補助対象外とします。 (1)企業の事業実施に際して、法令等で受講が義務付けられているもの (2)資格試験 および 適性検査そのもの (3)通常の事業活動として行われるもの (4)習得できる内容が業務に関連しないもの (5)実施目的が訓練に関連しないもの 〇 対象となる研修等 ① 社外の教育研修機関等で受ける研修等 ② 自社独自の社内研修等 のうち研修時間が10時間未満のもの 例えば… ・福井県中小企業産業大学校が実施する短期研修 ・県内外での民間研修機関による各種講座 ・社内での技術や技能の継承のための集合型研修 〇補助対象経費 ・講師への謝金 ・講師旅費、受講生旅費 ・研修にかかる教材費 ・施設等の借上げ料 ・研修委託費 ・研修の受講料 ・教育訓練に参加する ・従業員の訓練時間中の賃金

支援規模

〇補助上限額等 1/2 ※以下の上乗せ要件を満たす場合、2/3 1社1年度あたり10万円 ※以下の上乗せ要件を満たす場合、15万円/社 1人 1,000円/時間(従業員の訓練時間中の賃金) 〇補助金の上乗せ要件について 以下のうち1つ以上を満たす場合に、補助率・補助限度額の上乗せを行います。 ① 「賃上げの推進」 令和6年4月1日から補助対象事業終了までの間に、任意の連続する2か月間のそれぞれの月の一人当たり平均給与支給額を、前年同時間と比較して、4.5%以上増加させること(または、増加させたこと) ② 「女性活躍の推進」 「女性活躍推進企業プラス+」登録企業で、令和6年4月1日から補助対象事業終了までの間に、女性管理職割合を令和5年4月1日から1.2倍以上増加、または「0%」から「20%以上」に増加させること(もしくは、増加させたこと) ③ 「男性の育休取得の推進」 令和5年4月1日から補助対象事業終了までの間に、通算3か月以上の育児休業を取得した男性労働者が1名以上いること

募集期間

令和6年4月30日(火)から令和7年3月14日(金)17時必着  ※ ただし、予算の上限に達し次第、申請受付を締め切ります。  ※ 令和7年3月31日までに実施される事業が補助対象事業となります。

対象者の詳細

次のすべてを満たす者を、本事業の対象者とします。  (1)福井県内に本社機能を有する事業者であること。  (2)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に規定される中小企業者もしくは小規模企業者、従業員数等を考慮し、中小企業者もしくは小規模企業者に準ずると認められるその他の事業者または、知事が特別の事情を認める事業者であること。  (3)福井県物品購入等の契約に係る指名停止等の措置要領に基づく指名停止期間中に該当しないこと。  (4)民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立て、会社再生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てまたは破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立てが行われていないこと。  (5)宗教団体や政治活動を主たる目的とする法人もしくは暴力団または暴力団員の統制下である法人でないこと。  (6)県税の全税目に滞納がないこと。  (7)申請を行う企業・事業所の所在する市町において、他に利用できる補助制度等がある場合、併給調整のため、県と市町間で申請に係る情報を共有することに同意していること。  (8)「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトから宣言の登録を行い、登録企業リストに掲載されていること。  (9)福井県労働政策課の募集する「社員ファースト企業宣言」において、「賃金の引き上げ」を含む取組の宣言の登録を行っていること。  (10)企業名や制度内容等が公開されることに同意していること。  ※ 必ず、以下の登録を交付申請の前に行うようお願いします。  (8)「パートナーシップ構築宣言」の登録  (9)「社員ファースト企業宣言」における「賃金の引き上げ」を含む取組の宣言の登録

対象地域

福井県

添付データ

お問い合せ

福井県産業労働部労働政策課 産業人材室
  電話 0776-20-0390
  FAX 0776-20-0648
  【お問い合わせフォーム】https://forms.office.com/r/mdq1jzW4Sc