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空き店舗活用事業補助金
空き店舗活用事業補助金
登録機関:長野県 大町市更新日:2024年06月27日掲載終了予定日:随時
目的
この制度は、中心市街地の空き店舗を使用して開業しようとする方を支援し、商店街の活性化を図ろうとするものです。支援内容
■補助率および限度額 改修費 ①商業施設として改修する場合 改修費の3分の1以内 100万円 ②集客施設(ギャラリー、多目的ホール、フリーマーケット等の施設)として改修する場合 ※営利を目的とした施設は対象になりません 改修費の2分の1以内 ※ただし、市が国又は県の補助金の交付を受けた場合は3分の2以内 500万円 家賃 ①商業施設または集客施設として賃借する場合 家賃の2分の1以内 月額10万円 12月を限度とする。 ②事務所等として賃借する場合 家賃の3分の1以内 月額10万円 12月を限度とする。募集期間
改修:改修工事着手1月前まで 家賃:開業の1月前まで対象者の詳細
■要件 (1)中心市街地の空き店舗を商業用施設(風俗営業の用に供する施設は除きます。)または集客施設、事務所等(倉庫・ガレージ・住宅は除きます。)として活用すること。 ※集客施設の運営において使用料を徴収する場合は、運営管理費に見合う程度とし、営利を目的として運営しないこと。また、特定者に長時間占有されることのないように効率的な管理運営がされるものであること。 (2)中心市街地に存在する建物であること。 ※都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項に規定する商業地域及び近隣商業地域並びにこれらの地域に隣接する地域で市長が特に認めた場所に存在する建物であること。 (3)過去に商店・事務所等に使用されていて、90日以上利用されていない建物であること。 (4)(1)の施設として3年以上継続して活用すること。対象地域
長野県 大町市添付データ
お問い合せ
まちづくり産業課商業労政係内線 542
E-mail: syoukou@city.omachi.nagano.jp