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多治見市民泊推進事業補助金

多治見市民泊推進事業補助金

登録機関:岐阜県 多治見市更新日:2024年07月04日掲載終了予定日:2024年07月31日

目的

多治見市を来訪する旅行者等の滞在に対応するための民泊等施設を市内に整備する事業を補助することにより、観光客の誘致及び交流人口の増加による地域活性化に資することを目的として交付するものです

支援内容

■補助対象経費 市内に所在する既存の建物(戸建て又は区分所有建物)を増改築、改修等することにより民泊等施設を整備する事業とします。 新築は対象外です。 1.施設の内装又は外装の改修経費 2.資材等の購入経費 3.風呂、洗面所、トイレ等の改修経費 4.建物に付随する消防用設備等の新設、改修等の経費 5.その他市長が必要と認める経費 ■補助上限額 500万円 ■補助率 2/3

支援規模

■要件 次に掲げる条件の全てを満たす場合に交付するものとする。 (1) 民泊等施設の運営に関する3箇年以上の事業及び収支の計画を定めていること。 (2) 民泊等施設に係る整備計画を定め、交付決定年度内に整備を完了すること。 (3) 補助事業完了後3年間は、各年度の事業の状況について、事業状況報告書を市に提出すること。 (4) 前号のほか、市長が必要と認めたときは、補助事業に関する調査及び報告に応じること。 (5) 市及び関係団体等で組織する多治見市インバウンド推進プロジェクトチームに加入し、観光誘客政策に積極的に参画すること。

募集期間

令和6年7月31日(水曜日)まで

対象期間

■補助金 一の施設当たり1回を限度 予算の範囲内で交付 ・交付決定方法 審査委員による審査会を開催し、申請者による事業の発表(プレゼンテーション)を行い、補助金の交付を決定します。 詳細はお問い合わせください。

対象者の詳細

次の全ての要件に該当するものとする。 (1) 市内に住所を有する個人又は地方税法(昭和25年法律第226号)第294条第1項第3号に規定する市内に事務所又は事業所を有する法人(同条第8項に規定する人格のない社団等を含む。)(グループが実施する事業にあっては、当該グループの代表者とする。) (2) 政治活動、宗教活動を主たる目的としていない者 (3) 本市における市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、市営住宅使用料、水道料金、下水道料金、下水道事業受益者負担金、し尿処理手数料及び農業集落排水処理施設使用料を滞納していない者(グループが実施する場合にあっては、グループを構成する個人全員)。ただし、市長に対して分納の誓約をし、かつ、誠実に履行していると市長が認める者を含む。

対象地域

岐阜県 多治見市

お問い合せ

産業観光課観光グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1250(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:1176
ファクス:0572-25-3400