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起業サポート補助金

起業サポート補助金

登録機関:新潟県 湯沢町更新日:2024年07月05日掲載終了予定日:随時

目的

チャレンジする意欲的な起業を支援し、新たな需要や雇用の創出、移住定住の促進を図ることを目的とする。

支援内容

▼補助対象経費 (1) 事業所の改装費(賃貸物件に限る) (2) 事業所の賃借料(礼金、不動産取引手数料及び家賃支払保証料も対象とする。) ※家賃については交付決定のあった月以降、満額を支払った月分から年度末までの家賃を対象とする。礼金等については交付決定から  起算して4か月前以後に支払ったものを対象とする。 (3) 法人登記に係る経費(印紙、登録免許税は対象外とする。) (4) 資格取得、研修参加及び技術指導受入れ等の知識並びに技術習得費 (5) 広告宣伝費 (6) その他町長が必要と認める経費(上記経費全て、消費税分を除く)

支援規模

補助率:1/2 上限額:50万円

募集期間

随時

対象者の詳細

(1)湯沢町内に事業所を設置し、通年で営業する事業を、起業する者であること。 (2)過去にこの補助金及び湯沢町起業支援補助金(平成 26 年要綱第 29 号)の交付を受けていない者であること。 (3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第122 号)に基づく届出を要する事業を営む者でないこ    と。 (4)事業の実施に関して法的規制がかけられてないこと。また内容又は許認可に係る期間等に課題を有してないこと。 (5)・暴力団等の反社会的勢力でない    ・反社会的勢力との関係を有しない    ・反社会的勢力から出資等の資金提供を受けていない    ・上記3つに類すると認められない (6) 過去及び現在において起業予定の事業を行っていないこと。 (7) 親等から事業を引き継いで行う個人事業でないこと。 (8)会社法に規定する吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、事業譲渡により誕生した法人でないこと。 (9)同業種を既存法人から引き継いで行う場合、既存法人と新法人の役員が1人以上重複していないこと。 (10) 設置した事業所が福利厚生施設でないこと。 (11)生活保護法(昭和 25 年法律第 144 号)に基づく受給を受けている者でないこと。 (12) 湯沢町インキュベーションセンターに利用登録している     ・湯沢町インキュベーションセンター 湯沢町大字湯沢 2882-8(湯沢町商工会館内) TEL:025-784-2522 (13) 令和5年度又は6年度に以下のいずれかを受講済みである     ・「起業創業セミナー」(湯沢町インキュベーションセンター実施)     ・「起業者向けのセミナー」(民間スタートアップ支援拠点事業者実施) <共通> (1) 交付申請時点で湯沢町に住民登録を行っている者であること。 (2) 納期の到来した国税、県税、町税及び町の上下水道料金を完納している者であること。 <個人事業主> (1) 税務署への開業・廃業等届出書を、交付決定日から実績報告日までの間に提出できる者であること。 (2) 開業・廃業等届出書に記載する事業所等の所在地を、湯沢町内にする者であること。 <法人> (1) 湯沢町への法人の設立等申告書を、交付決定日から実績報告日までの間に提出できる者であること。 (2) 法人の設立等申告書に記載する本店所在地を、湯沢町内にする者であること。 (3) 会社法(平成 17 年法律第 86 号)に基づく法人であること。

対象地域

新潟県 湯沢町

お問い合せ

湯沢町役場 企画産業観光部 企画観光課
住所:949-6192 新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立 300
電話:025-784-4850
受付:8:30~17:15/月~金曜日(祝日、年末年始を除く)