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ビジネスチャレンジ支援事業(創業支援事業)

ビジネスチャレンジ支援事業(創業支援事業)

登録機関:新潟県 糸魚川市更新日:2024年07月05日掲載終了予定日:2024年07月19日

目的

事業者の高齢化、後継者不足等の要因による事業所数の減少を抑え、市民の生活利便性の確保及び就業機会の拡大並びに地域経済の活性化を図ることを目的として、市内において創業事業等を行おうとする個人又は法人が、その事業を行う際に必要となる経費につい て、予算の範囲内で補助金を交付する。

支援内容

▼助成対象事業 ・市内に事業所を設置すること。 ・市内の商工会又は商工会議所の経営指導を受け、創業事業等に係る具体的な計画を有していること。 ・創業事業等に必要な建物や設備に係る許認可を取得していること又は取得する見込みであること。 ・営業収支が家計と経理上明確に分離していること。 ・3年以上の経営継続が見込まれること。 ・フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業でないこと。 ・宗教活動又は政治活動を目的とした事業でないこと。 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(平成23年法第122号)第2条の規定により許可又は届出を要する事業並びに公  序良俗に反する行為又は違法な行為を行う事業でないこと。 ・地域の風紀を著しく害する事業でないこと。 ▼助成対象経費 事業所の設置に係る新築又は改築費、広報費、事業所の設置に係る機械設備等の購入費、事業所の設置に係る機械設備等の賃貸借料

支援規模

補助率:1/2 上限額:50万円 ※飲食業、サービス業、小売業の事業所を糸魚川市立地適正化計画に定める都市機能誘導区域内に設置する場合は補助率:2/3

募集期間

2024年6月6日から2024年7月19日まで

対象者の詳細

⑴ 次のいずれにも該当する者 ・市内に住所がある者、又は、事業開始前に市内に転入する予定の者(転入予定の者でも、実績報告書提出時に市内に住所を有してい  ない場合は不可) ・創業時に必要な許可や資格等を有していること又は有する見込みである者 ・創業事業等に係る資金借入れを行う又は行う予定である者 ・申請書提出時に納期限が到来している市税の滞納がない者 ・過去に本補助金の交付を受けていない者 ・特定創業支援等事業者の証明を受けた者又は補助金交付決定までに特定創業支援等事業者の証明を受ける予定の者 (2)次のいずれかに該当する者であること。 ・創業…現に事業を営んでいない個人又は法人が、新たに事業を営むこと。(申請時点で開業届等の提出から2年以内の個人又は法人     が、初めて事業所を所有して事業を営む場合も対象となります。) ・事業継承者…既に事業を営んでいる個人又は法人であって、後継者が先代の事業主から当該事業を引き継ぐ場合。ただし、事業承継        を受ける事業所に1年以上勤務している者(先代の事業主と親族関係にない者)が補助事業完了日までに事業承継をす        る予定であること。 ・第二創業予定者…既に事業を営んでいる個人又は法人であって、後継者が先代の事業主から当該事業を引き継ぐ場合に、業態転換又          はこれまで営んでいた業種(日本標準産業分類の細分類における業種をいう。)とは異なる業種に属する事業を営          むこと。 注意:既に自身が専用する事業所(所有又は賃貸借等)で創業をされている方は本補助金の対象外です。申請しても審査の対象外、仮    に交付決定となっても取消しとなります。

対象地域

新潟県 糸魚川市

お問い合せ

企業支援係(商工観光課内)
所在地/〒941-8501 新潟県糸魚川市一の宮1-2-5
電話番号/ 025-552-1511 FAX/025-552-7372 
E-mail/ kigyo@city.itoigawa.lg.jp