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持続的な経営力向上・賃上げ事業者支援補助金
持続的な経営力向上・賃上げ事業者支援補助金
登録機関:鳥取県更新日:2024年07月08日掲載終了予定日:2024年12月31日
目的
物価高騰による厳しい経営環境が続く中にあっても、一定水準以上の賃金引上げを行う県内中小企業者を対象に、経営力向上に直接資する設備投資、人材育成等を図る取組を支援します支援内容
■対象事業 (1)これから新たに取り組む、次のいずれかに該当する事業を対象とします。(既存の事業で既にやっている取組は対象となりません) ア 自社の生産性向上・省力化・自動化を図る取組 イ 自社の高収益化を図る取組 ウ 自社の販路拡大を図る取組 エ 取引先との価格適正化を図る取組 オ 人材確保・育成等を図る取組 カ その他、補助目的の実現に必要と認められる取組、上記の事業を遂行するにあたって必要と認められる取組であって、商工労働部長が必要と認めるもの (2)次のいずれかに該当する事業は対象外です。 ア 政治、宗教又は選挙活動に関わる事業 イ 公序良俗に反する事業 ウ 鳥取県暴力団排除条例(平成23 年鳥取県条例第3 号)に規定する暴力団員等に係る事業 エ その他補助金を交付することが適切でないと認められる事業 ■補助対象経費 業務改善指導費、機械器具費、システム導入費、施設改修費、広告宣伝費、展示会開催・参加費など ■労働時間総数 労働時間総数の計算に用いる労働時間は、所定労働時間で計算してください。 ※実労働時間(有給休暇等による時間を差し引いた実際の労働時間)ではありません。 ※残業手当等の支給対象となる残業時間は含みません。 ■平均給与支給額の計算の対象となる従業員等 平均給与支給額の計算に含める従業員は下記の基準を満たす従業員となります。 要件 1.正社員(再雇用含む) 賃金引上げ前後で継続して雇用している者が対象です。 ※賃金引上げ後に採用又は退職した者は除いてください。 2.パート・アルバイト 賃金引上げ前後で継続して雇用している者で以下の全ての要件を満たしている者が対象です。 ・週の所定労働時間が20時間以上であること ・補助事業完了までの間、雇用が継続されること(補助事業完了後も継続的に雇用していただくようお願いします。) ・賃金の月額が8.8万円以上であること ・学生でないこと 3.派遣社員 以下の全ての要件を満たしている者が対象です。 ・賃金引上げ前後で継続して従事していること ・上記のパート・アルバイトの要件を満たしていること ■対象となる給与等 賃上げの対象となるのは所定内賃金となります。 一人当たりの平均給与支給額も給与を基準として計算してください。 〈諸手当について〉 対象となる手当:役職手当、資格手当(資格給)、職能手当、危険手当、特殊勤務手当 対象とならない手当:通勤手当(交通費)、家族手当、皆勤手当、みなし残業手当(営業手当)、残業手当、休日出勤手当、深夜勤務手当、食事手当、テレワーク手当 ※詳細は募集要領をご確認ください。支援規模
■補助率・補助限度額 補助率 2分の1 ※平均給与支給額を5%以上引き上げた場合は 3分の2 補助限度額 最大200万円 (1)補助対象経費が1,000 千円以下の場合、当該補助対象経費の合計額に補助率を乗じた金額 (2)補助対象経費が1,000 千円を超える場合、当該補助対象経費の合計額に補助率を乗じた金額と従業員等の数に100 千円を乗じた金額のいずれか低い方の金額(ただし、当該金額が500 千円(5%以上の賃上げの場合666 千円)以下となる場合、500 千円(5%以上の賃上げの場合666 千円))募集期間
事業実施期間 令和6年12月31日まで 補助事業の実施にあたっては、事前に事業認定を受ける必要があります。対象者の詳細
次に掲げる事項すべてを満たす事業者 (1)中小企業等経営強化法(以下「強化法」という。)第2条第1項に規定する中小企業者(従業員を1名以上雇用していること)で商工業を営む事業者であること(※1) (2)鳥取県内に主たる事業所を有すること (3)従業員等一人あたりの平均給与支給月額を3%以上引き上げること(※2) (4)10月以降で比較期間の前月までの間(賃金引上げ前)で申請者が任意で設定する1か月(「基準月」)において、全ての従業員等の1時間当たりの平均賃金が951円以上であること(※3、4) (5)パートナーシップ構築宣言を行った者 ※1 非営利法人等も対象となる場合がありますので別途お問い合わせください。 ※2 平均給与支給額 ●「賃金の引上げ前」 令和5年10月以降で事業認定申請書提出までの任意の連続した3か月の平均給与支給額 ●「賃金の引上げ後」 賃金の引き上げ後で実績報告書の提出までの任意の連続した3か月の平均給与支給額 ●「賃上げ率」 = (「賃金の引上げ後」ー「賃金の引上げ前」)÷「賃金の引上げ前」 ※3 全ての従業員等の1時間あたりの平均賃金とは、(ア)(イ)いずれかの額とする。 (ア)すべての従業員(短時間労働者、派遣労働者等を含む)に支払った基準月の賃金・手当 (派遣労働者の場合は派遣元に支払う費用の基準月の総額とする。)の合計を、当該基準月の総労働時間で除して計算される額 (イ)就業規則に規定された1時間あたりの最低賃金の額 ※4 最低賃金が950円以下の場合、国の業務改善助成金(補助額30万円~600万円、補助率5分の4等)の対象となる場合があります(本補助金との併用不可)対象地域
鳥取県お問い合せ
最後に本ページの担当課 鳥取県商工労働部企業支援課住所 〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
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