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住宅・店舗等リフォーム支援事業費補助金

住宅・店舗等リフォーム支援事業費補助金

登録機関:茨城県 石岡市更新日:2024年07月12日掲載終了予定日:2025年01月31日

目的

この補助金は、市民の快適な住環境及び小規模事業者が営む店舗の魅力度や機能性の向上を図るため、市民の皆様が市内の施工業者を利用して、ご自宅や店舗のリフォーム工事を実施した場合に、その費用の一部を補助するものです。

支援内容

■補助対象建物 住宅 (1)石岡市内の自己所有又は賃貸借契約の自己の居住の用に供する住宅 (2)併用住宅の居住部分、移住等により購入又は賃貸借する住宅 (3)別荘等一時的に使用する建物ではないこと。 (4)居住のために必要な玄関、トイレ、キッチン等の設備がある建物であること。※敷地内の独立した浴室や便所も可 店舗 (1)石岡市内の自己所有又は賃貸借契約の店舗※空き店舗可 (2)大規模小売店舗立地法の対象となる施設内にある店舗でないこと。 (3)フランチャイズ方式で出店する店舗でないこと。 (4)行政財産の使用許可を受けている店舗(施設)でないこと。 ※自己所有とは、補助金の申請者が不動産登記簿又は固定資産評価証明書にて所有者として記載されていることを言います。 ※亡くなられた親族名義のまま、納税や管理のみを申請者が行っている場合は未相続の建物のため対象となりません。 ■補助対象工事 (1)市に申請し、交付決定を受けた後に行う以下図のリフォーム工事であること。 (2)建物の床面積の増減を伴う(建築確認を要する)工事でないこと。 (3)併用住宅は、住宅部分と店舗部分とで明確に工事区分及び経費を算出できること。 ※補助対象工事の詳細な内容は、別紙「補助対象工事費一覧」(PDF形式/344.89KB)を参照ください。 ※令和7年3月21日(金)までに実績報告書の提出がない場合、交付決定取り消しとなります。 ※以下の内容は補助対象となりません。 (1)家電製品や家具、調度品の購入及び設置 (2)ウッドデッキや塀の外構工事や、倉庫又は車庫等の工事 (3)公共工事等に伴う工事や、他の補助金を受ける工事 (4)増改築、解体等の工事や建築確認を要する工事 ■リフォーム施工業者 以下に該当する市内の施工業者をご利用ください。※市で施工業者の紹介はしておりません。 (1)市内に本店が所在するものとして商業登記されている法人の事業者※市内に営業所や支店のみ有する事業者は対象となりません。 (2)市内に事業所があり、かつ、市内に住所を有する個人事業主※主となる事業所が市外にある場合は対象となりません。 ※大手ハウスメーカー等石岡市内に本店がない事業者によるリフォーム工事は対象となりません。 ■補助金額 補助対象工事費((消費税を除く)の合計が30万円以上)に補助率10%を乗じた金額(1,000円未満切り捨て)となり、以下の金額が補助上限額となります。 補助上限額 住宅:10万円 店舗:30万円 併用住宅:40万円(※住宅部分と店舗部分を同時に改修する場合) ※石岡駅周辺の中心市街地活性化区域以外で事業を行う小規模事業者の方が、中活区域内の店舗等を購入又は賃貸借契約をし、リフォーム工事をして新たに事業を開始する場合は、限度額が50万円となります。(※中活区域内はQ&A(PDF形式/6.4MB)P24を参照してください。)

募集期間

(1)事前相談※お電話にて予約をお願いします。 【期間】令和6年4月15日(月)~令和7年1月31日(金)午前9時~午後5時 (2)申請受付 必要書類を揃えた上で窓口または郵送にてご提出ください。 【期間】令和6年5月1日(水)~令和7年1月31日(金)午前8時30分~午後5時

対象者の詳細

住宅※(1)又は(2)いずれかに該当する方 (1)石岡市内の自己所有又は賃貸借契約の住宅に居住しており、住民票を有している方 (2)石岡市内の自己所有又は賃貸借契約の住宅をリフォーム後、移住し住民票を有する予定の方 店舗※(1)~(4)すべてに該当する方 (1)既に市内外で事業を営む小規模事業者の法人、個人事業主 (2)リフォーム工事後も同一規模以上の事業を市内で継続する意思がある方 (3)営業許可等が必要な業種の場合は、その許可等を有している方 (4)新たに創業し、事業を開始する小規模事業者でない方 住宅店舗の共通事項 (1)賃貸借又は共有名義の場合、所有者からリフォーム工事に関しての同意を得ていること。 (2)賃貸借又は売買にて取得する方は、申請までに契約の締結を済ませていること。 (3)リフォーム工事完了後の売却や賃貸を目的としていないこと。 (4)市税を滞納していないこと。(石岡市以外の市区町村民税を含む。) (5)他の同種の補助金の交付を国・県・市等から受けていないこと。 (6)市内に本店があるリフォーム施工業者の施工により工事を行うこと。 (7)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する者及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第項及び同条第13項に規定する事業を行う者でないこと。 ※次のいずれかに該当する方は、補助対象者になりません。 (1)リフォームの着工時期が未定、又は既にリフォーム工事が終わっている(工事を開始している)方。 (2)不動産業を営む方又はこれに類する方※自己の住宅、店舗等のリフォーム工事の場合は、補助対象者となります。 (3)過去にこの補助金の交付を受けた方で、交付を受けた翌年度から5年を経過していない方。同一世帯員の方も含みます。 (4)石岡市財務規則規定する行政財産の使用許可を受けた方が、その施設等のリフォーム工事を行う場合。

対象地域

茨城県 石岡市

お問い合せ

商工観光課
本庁舎 2階
〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1
電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-7741
ファクス番号:0299-24-5358