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盛岡市ものづくり企業設備導入支援補助金

盛岡市ものづくり企業設備導入支援補助金

登録機関:岩手県 盛岡市更新日:2024年07月24日掲載終了予定日:2024年09月30日

目的

省エネルギーによるコストの削減又は生産性が向上する設備の導入の促進を図るため、ものづくり企業者が省エネ設備又は生産設備を新たに導入するために要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものです。

支援内容

■補助対象経費 ものづくり企業者が省エネ設備又は生産設備を新設、改良又は更新により導入する場合に要する設計費、設備費、工事費(消費税及び地方消費税等並びに国、県及び市の実施する他の補助金に係るものを除く。)が対象となります。 ※省エネ設備・・・ 導入することによって省エネルギーによるコストの削減又は生産性の向上の効果を得ることが見込まれる設備(自己の所有に属するものに限る。)であって、次に掲げるものをいいます。 ○ユーティリティ設備 ≪例≫ 高効率空調、産業ヒートポンプ、業務用給湯器、高性能ボイラ、高効率コージェネレーション、低炭素工業炉、変圧器、冷凍冷蔵設備、産業用モータ、制御機能付きLED照明器具など ○エネルギーマネジメントシステム(EMS) ○太陽光発電設備・蓄電池(自家消費を目的とするものに限る。) ※生産設備・・・ 導入することによって省エネルギーによるコストの削減又は生産性の向上の効果を得ることが見込まれる設備(省エネ設備を除き、自己の所有に属するものに限る。)であって、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第3号、第7号及び第8号リに規定するもの(※)のうち、製造の用に直接供するものをいいます。  ≪例≫ 工作機械、プラスチック加工機械、プレス機械、印刷機械、ダイカストマシンなど (※)法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第3号、第7号及び第8号リに規定するもの・・・機械・装置、工具・器具・備品又はソフトウェア ※設計費、設備費、工事費・・・ 設計費 省エネ設備又は生産設備の設計に要する経費をいう。 設備費 省エネ設備又は生産設備の購入又は製造(改修を含む)に要する経費をいう。 工事費 省エネ設備又は生産設備の導入に直接必要な配管や配電等の工事、機械装置の運搬・据付、既存設備の撤去(廃棄処分に係る費用は除く)等に必要な経費をいう。

支援規模

■補助率 3分の2 ■上限額 200万円 ■下限額 20万円 ※補助対象経費(税抜)が30万円以上であることが必要です。 ※補助金額は千円未満切捨て

募集期間

令和6年3月29日(金曜日)から令和6年9月30日(月曜日)まで

対象者の詳細

【ものづくり企業者】 製造業を主たる事業として営む市内中小企業者であって、次のいずれかに該当する方が対象です。 ア 令和5年4月以後のいずれかの月の売上高が前年、前々年、3年前又は4年前の同月の売上高と比較して10パーセント以上減少していること。 イ 令和5年4月以後のいずれかの月の主な原材料等の仕入価格が前年、前々年、3年前又は4年前の同月の主な原材料等の仕入価格と比較して10パーセント以上上昇していること。

対象地域

岩手県 盛岡市

添付データ

お問い合せ

〒020-8531 盛岡市若園町2-18

盛岡市商工労働部ものづくり推進課(盛岡市役所若園町分庁舎1階)

電話 019-626-7538 ファクス 019-626-4153

E-mail monozukuri@city.morioka.iwate.jp