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インバウンド受入環境整備事業(一般免税店の登録・導入促進助成/キャッシュレス決済導入促進助成)
インバウンド受入環境整備事業(一般免税店の登録・導入促進助成/キャッシュレス決済導入促進助成)
登録機関:福井県更新日:2024年07月30日掲載終了予定日:2025年01月31日
目的
県内の消費税免税店舗数やキャッシュレス決済導入店舗数の増加を促進し、外国人観光客の消費拡大や利便性向上を図るため、商業・サービス事業者に対して、一般消費税免税店やキャッシュレス決済の導入に係る経費を全額支援します。支援内容
▼助成の種類 (1)キャッシュレス決済導入促進助成金 (2)一般免税店の登録・導入の助成金 ▼対象経費 (1)キャッシュレス決済導入促進助成金 キャッシュレス決済の導入にかかる次に掲げる経費のうち、助成対象者が負担する費用(消費税額および地方消費税額を除く。) ただし、実績報告日までに納品および支払いが完了しており、当該店舗において、新規導入の1台目にかかる費用のみを対象とする。 ・ キャッシュレス決済端末本体機器購入費(ソフトウェアインストール用のタブレット、スマートフォン等) ※クレジットカード、デビットカード、電子マネー、二次元コード決済など、一般的な購買に繰り返し利用でき、国内外において広く 利用が可能な電子的な決済手段を提供できる機器であること ・ 付属品購入費(暗証番号入力用のキーパット、電子マネー決済用の非接触リーダライタ、二次元コード・バーコードリーダ等) ・ その他キャッシュレス決済関連機器購入費 ・ 設置費用 ・ インターネット回線の開設に要する工事費 ・ キャッシュレス決済を提供する事業者に支払う決済手数料(令和6年4月1日以降にかかった分に限る) (2)一般免税店の登録・導入の助成金 次に掲げる免税店登録・導入のために助成対象者が負担する費用 ・ 免税電子手続機器(専用レジ、パスポートリーダー、ソフトウェア等)等の導入経費 ・ 免税対応にかかる通信回線の開設や配線整備 ・ 免税販売開始のための専用アプリ登録費や税理士手続き代行費 ・ 特殊梱包に必要なダンボール箱や袋 ・ 免税対応を告知するための経費(ポップや案内看板等) ・ その他新規免税店環境整備に必要と認められる経費 ▼助成内容 助成率:10/10 上限額:10万円募集期間
2024年7月26日から2025年1月31日まで(予定) ※予算額に達し次第、募集終了対象者の詳細
(1)キャッシュレス決済導入促進助成金 以下の要件を満たす者とする。また、対象事業者は事業所単位で申請することができる。 ① 消費者と対面で金銭の授受を行っていること。 ② 福井県内に事業所等を有し、当該事業所等を拠点に事業活動を行っている事業者であること。 ※福井県外に本社がある事業者においても、福井県内の事業所でのキャッシュレス導入にかかる経費については対象とする。 ③ 県内の事業所において、令和6年4月1日以降にキャッシュレス決済を提供する事業者とキャッシュレス決済の導入にかかる契約 (国際ブランドのカード(Visa、Mastercard®)が利用できる新たな契約)を締結し、新たにキャッシュレス決済機器を整備・運用 すること。 ④ キャッシュレス決済機器を整備後、6か月間以上、助成対象となったキャッシュレス決済を継続して利用すること。 ⑤ 申請事業者の代表者、役員または使用人その他の従業員もしくは構成員等が、福井県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力 団、同条第2号に規定する暴力団員または同条第3号に規定する暴力団員等に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。 また、上記の暴力団、暴力団員および暴力団員等が、申請事業者の経営に事実上参画していないこと。 ※このことを確認するために必要な事項を福井県警察本部長に照会する場合がある。 ⑥ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する事業を営む者ではないこと。 ⑦ 宗教活動または政治活動を目的とする事業者でないこと。 (2)一般免税店の登録・導入の助成金 以下の要件を満たす者とする。また、対象事業者は事業所単位で申請することができる。 ① 消費者と対面で金銭の授受を行っていること。 ② 福井県内に事業所等を有し、当該事業所等を拠点に事業活動を行っている事業者等であること。 ※福井県外に本社がある事業者においても、福井県内の事業所での免税店登録・導入にかかる経費については、対象とする。 ③ 管轄税務署に対して、一般型輸出物品販売場の許可 申請を行っていること。 ④ 申請事業者の代表者、役員または使用人その他の従業員もしくは構成員等が、福井県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力 団、同条第2号に規定する暴力団員または同条第3号に規定する暴力団員等に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。 また、上記の暴力団、暴力団員および暴力団員等が、申請事業者の経営に事実上参画していないこと。 ※このことを確認するために必要な事項を福井県警察本部長に照会する場合がある 。 ⑤ 宗教活動 または政治活動を目的とする事業者でないこと。対象地域
福井県添付データ
お問い合せ
福井県インバウンド受入環境整備事業事務局電話番号 0776-36-4060
受付時間 平日10時~18時(土日祝日、年末年始は除く)
特設サイト https://fukui-inbound-seibi.com/