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令和6年度新居浜市中小企業振興補助金
令和6年度新居浜市中小企業振興補助金
登録機関:愛媛県 新居浜市更新日:2024年08月20日掲載終了予定日:随時
目的
新居浜市では、中小企業の経営の安定及び雇用の促進を図るために助成制度を設けています。支援内容
①共同施設設置事業 商店街振興組合、商店街振興組合連合会及びこれに準ずる団体がアーケード等の共同施設を設置したとき。 〇補助率及び限度額 事業費の30%以内 9,000万円限度 ②事業所設置事業 中小企業者が事業所を設置したとき。 〇補助率及び限度額 固定資産税課税標準額の100分の2.8以内(固定資産評価額500万円以上の建物が対象) 1,000万円限度 ③空き店舗活用事業 中小企業者及び商店街振興組織等の団体が、別に定める地域で空き店舗を改装して店舗を設置したとき。 〇補助率及び限度額 30万円を超えた事業費の100分の20以内 100万円限度 ④産業財産権取得事業 中小企業者等が製品の保護を図るため、新たに産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権及び商標権をいう。)を取得したとき。 〇補助率及び限度額 事業費の100分の50以内 20万円限度 ➄人材養成事業 ●中小企業の経営者及び従業員が別に定める機関で研修したとき。 ●中小企業の経営者及び従業員が別に定める職種や等級の技能検定試験を受験し、合格証書の交付を受けたとき。 〇補助率及び限度額 事業費の100分の50以内 50万円限度 ⑥市場開拓及び催物等事業 ●中小企業団体が販路拡大のため物産の紹介、各種見本市等の催物を行ったとき。 ●中小企業者(団体)が新製品その他新居浜ものづくりブランド認定製品等の販路開拓のための事業を行ったとき。 〇補助率及び限度額 事業費の100分の50以内 100万円限度 ⑦生産性向上機器導入事業 中小企業者(団体)が生産性の向上に資する機器を導入したとき。 〇補助率及び限度額 事業費下限を100万円とし、事業費の100分の10以内 100万円限度 ⑧外国人人材活用 外国人を新たに雇用したとき。 〇補助率及び限度額 事業費の100分の50以内 雇用した外国人1人につき20万円限度 同一人一度限り 雇用している外国人等に対して日本語教育を実施したとき。 〇補助率及び限度額 事業費の100分の50以内 10万円限度 ➈人材確保事業 中小企業者が人材確保を図るため、人材確保を図るため、ウェブサイトを利用する方法により求人を行ったとき。 〇補助率及び限度額 事業費の100分の50以内 30万円限度 中小企業者が市外で開催される合同企業説明会等に出展したとき。 〇補助率及び限度額 事業費の100分の50以内 30万円限度 ➉労働環境改善事業 中小企業者(団体)が従業員の労働環境改善のための事業を行ったとき。 (例)更衣室、トイレ、休憩室、空調設備等の新設及び改良 〇補助率及び限度額 事業費下限を100万円とし、事業費の100分の10以内 500万円限度募集期間
事業完了後30日以内に申請書類を提出してください。対象者の詳細
中小企業者、中小企業団体で以下の条件を満たすもの ・市内に本店を有する法人、市内に住所及び事業所を有する個人、市内に事務所を置く団体 ・補助対象業種を営むもの (補助対象業種一覧をご参照ください。) ・市税の滞納がないこと ※補助メニューによって、要件が異なりますので、詳しくは産業振興課までお尋ねください。対象地域
愛媛県 新居浜市添付データ
お問い合せ
産業振興課〒792-8585 愛媛県新居浜市一宮町一丁目5番1号
Tel:0897-65-1260
Fax:0897-65-1305