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賃上げ応援サポート事業補助金
賃上げ応援サポート事業補助金
登録機関:徳島県更新日:2024年08月30日掲載終了予定日:2025年03月10日
目的
物価高が長期化する中、労働者の所得向上を促進するため、厚生労働省の中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)を活用し、設備投資等の生産性の向上に取り組み、賃上げを行う中小・小規模事業者に、予算の範囲内で、徳島県賃上げ応援サポート事業補助金を交付する。支援内容
▼事業内容 (1)国の業務改善助成金への上乗せ助成 生産性向上のために設備投資等を行うとともに、賃金引上げに取り組み、国の業務改善助成金を受給した事業者に対して、業務改善 助成金の助成率に応じて、助成金を上乗せして助成します。 ※県の上乗せ助成を申請するには、国の「業務改善助成金」を申請し、交付決定及び額の確定通知を受ける必要があります。 <対象要件> ・徳島県内に事業所を有する中小・小規模事業者 ・令和6年4月1日以降に徳島労働局に国の業務改善助成金の交付申請を行い、令和7年3月7日(金)までに額の確定通知を受けてい ること。等 <対象経費・助成率> 国の「業務改善助成金」における対象経費支出済額(設備投資に要した費用)の1/10又は1/5を助成 ただし、対象経費支出済額(設備投資に要した費用)が国の助成基準額(上限額)を超える場合は、国の助成基準額(上限額)の1/10又は1/5を助成 ※業務改善助成金の実績報告時に添付する国庫補助金精算書をご確認ください。精算書内のD欄とF欄の額を比較し、低い欄の額に1/10 1/5を乗じた額を助成します。 (2)社会保険労務士への報酬費用補助 国の賃上げに関する助成制度のうち、業務改善助成金及びキャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)の書類作成等に 係る社会保険労務士への報酬費用を補助します。 <対象要件> ・業務改善助成金の書類作成等に係る報酬費用補助の場合 令和6年4月1日以降に徳島労働局に国の業務改善助成金の交付申請を行い、令和7年3月7日までに確定通知を受けていること。 ・キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)の書類作成等に係る報酬費用補助の場合 令和6年4月1日以降にキャリアアップ計画を作成し、令和7年3月7日までに、徳島労働局に受理されていること。 <対象経費・補助率> ・社会保険労務士への報酬費用に1/2をかけた額(上限額:10万円) ※業務改善助成金及びキャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)の両方を申請する場合、上限額はそれぞれ10万円とな ります。 ※社会保険労務士と年間契約を行っている場合は、各助成金の申請を依頼したことで、追加で発生した部分費用のみを対象とします。募集期間
2024年8月28日から2025年3月10日まで対象者の詳細
次の各号のいずれにも該当する者とする。 (1)徳島県内に事業場を設置している中小企業事業者であること。 (2)当該事業場の労働者の時間当たりの賃金額を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳等)を適切に整備し保管していること。 (3)過去3年間に、労働関係法令に違反していないこと。 (4)申請時において徳島県物品購入等の契約に係る指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けていないこと。 (5)申請時において民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第 154号)の規定による更生手続開始の申立て又は破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立てを行 っていないこと。 (6)宗教団体や政治活動を主たる目的とする法人若しくは暴力団又は暴力団員の統制下にある法人でないこと。 (7)県税の滞納がないこと。 (8)国、地方公共団体及び特別の法律により、特別の設置行為をもって設置された法人(その資本金の全部又は大部分が、国又は地 方公共団体からの出資による法人をいう。)でないこと。 (9)事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国又は地方公共団体からの交付金若しくは補助金等によって得ている法人でない こと。対象地域
徳島県添付データ
お問い合せ
生活環境部 労働雇用政策課 労働・働きがい推進担当電話番号:088-621-2346
FAX番号:088-621-2852
メールアドレス:roudoukoyouseisakuka@pref.tokushima.lg.jp