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特許出願等援助制度(日本弁理士会)

特許出願等援助制度(日本弁理士会)

登録機関:その他更新日:2024年11月07日掲載終了予定日:随時

目的

優れた発明、考案又は意匠の創作及び事業活動の擁護に資することを目的として、特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願又は当該事業活動に使用する商標の商標登録出願及びこれらに関連する手続を行おうとする者に対して、日本弁理士会が援助する制度です。

支援内容

▼援助の対象・要件 下記の要件を満たす、発明、考案若しくは意匠及び事業活動のための特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願又は事業活動に使用する商標の商標登録出願が援助対象となります。ただし、外国出願は、援助対象となりません。 (1)有用性のある発明等又は事業活動であること   ・「有用性のある発明等」とは、新規事業の創出等、何らかの形で社会に貢献する可能性が高く、かつ特許等になる蓋然性がある発明等をいいます。   ・「有用性のある事業活動」とは、当該事業活動を既に実施している又は当該事業活動についての実施計画が既に具体的に定まっている事業であり、かつ、何らかの形で社会に貢献する可能性が高いものをいいます。   ※発明等については、少なくとも申請時において新規なものである必要があります。    新規性喪失の例外の利用をした出願は援助の対象となりません。 (2)実施しようとしている「発明等」及び「事業活動」の内容に具体性があること (3)出願済みでないこと   出願済みのものは、援助申請の対象となりません。   援助申請後、援助決定前に出願することは可能です。ただし、援助が認められない場合、費用は全額自己負担となりますのでご了承ください。 (4)弁理士が出願の代理を行うこと   援助対象となる出願の手続は、弁理士が代理した出願に限ります。ただし、代理人弁理士が規則に定める特別な事由(内規第57号第12条の2)に該当する場合、代理人弁理士の変更を求める可能性があります。   ※申請時に代理人が決まっていない場合は、出願までに決定してください。 (5)申請、援助回数の制限   当会の同一会計年度内で、同一の申請者又は同一人とみなせる申請者による申請は、2回まで受け付けます。ただし、援助は、1回までとします。 ▼対象経費  特許出願等の手続に要する費用(弁理士報酬及び特許印紙などの諸経費を含む。)  ※手続費用には、以下の費用は含まれません。   ①拒絶理由通知に対応する応答手続き費用   ②審判手続費用   ③特許料及び登録料

支援規模

▼上限額:・特許出願 15万円      ・実用新案登録出願 10万円      ・意匠登録出願 7万円      ・商標登録出願 5万円 ※手続費用が援助額を下回る場合は、手続費用分までを援助いたします。

募集期間

随時

対象者の詳細

個人:申請者の同一世帯の所得金額の合計額が「特許出願等援助規則施行細則(内規第57号)」の下記に定める基準以下の場合。    特許出願等援助規則施行細則    単身者:所得250万円    2人世帯:所得300万円    3人世帯:所得330万円    4人世帯:所得360万円    以下、世帯人数が1名増加する毎に基準額に30万円を加算する。 中小企業:以下のいずれかに該当し、特許出願等の手続費用を支払うことが困難な場合。  〈1〉設立から7年以内であって、直近の年間純利益が500万円を超えない  〈2〉設立から7年を超え、直近の年間純利益がゼロ円以下

対象地域

全国 全国

お問い合せ

日本弁理士会知的財産支援センター事務局
電話:03-3519-2709(平日9:00~17:00)
Mail: enjoseido@jpaa.or.jp