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令和6年度 地域公共交通確保維持改善事業費補助金(タクシー事業者に対する燃料価格激変緩和対策事業)<第16期>
令和6年度 地域公共交通確保維持改善事業費補助金(タクシー事業者に対する燃料価格激変緩和対策事業)<第16期>
登録機関:国土交通省更新日:2024年10月29日掲載終了予定日:2024年12月05日
目的
本事業は、現在の原油価格高騰を受け、国民生活等への不測の影響を緩和するため、LPガスを使用するタクシー事業者の燃料価格について時限的・緊急避難的な激変緩和事業に伴う経費に対して補助を行い、今後の需要回復局面において、タクシーの供給を順調に回復するための下支えとして必要な支援を実施することを目的とする。支援内容
▼補助対象車両 補助対象となる車両は、当該期間に保有していた車両であり、LPガスを使用する車両 ▼補助対象経費 下記期間におけるLPガスの燃料高騰相当分 対象期間:令和6年8月1日(木)~令和6年9月30日(月)支援規模
▼算定方法 補助金の額の算定方法は、以下のとおりとする。 A:車両1台あたり日あたりの補助金の額(円/台・日) A=LPガス日平均使用量(ℓ/日)×当該期間における支援額(円/ℓ) B:車両 1 台あたり補助金の額(円/台) B=①期間aの補助金の額+②期間bの補助金の額 ①期間aのA×期間aにおける補助対象日数(日) ②期間bのA×期間bにおける補助対象日数(日) C:1事業者あたり補助金の額(円) C=車両αのB(円/台)+車両βのB(円/台)+・・・+車両ωのB(円/台)(保有全車両の補助金の額を加算し算出) ▼支援額(LPガス高騰相当額) 期間 支援額(LPガス高騰相当額)単位:円/ℓ a 令和6年8月1日~令和6年9月4日 10.6 b 令和6年9月5日~令和6年9月30日 8.7募集期間
2024年10月9日から12月5日(16時)まで対象者の詳細
道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1項ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営するタクシー事業者(法人タクシー、一人一車制個人タクシー、福祉限定タクシー)をいい、補助金申請の時点で、当該事業を行っている者のみを対象とする。対象地域
全国 全国お問い合せ
第16期 タクシー事業者に対する燃料価格激変緩和対策事業 事務局(略称:16期LPガス燃料緩和事務局)
メールアドレス:lpg_16ki@tk.pacific-hojo.jp
電話:050-5538-1800
【電話受付時間】 平日10:00~16:00(土日祝日を除く)