現在進んでいる案件一覧<案件詳細

令和6年度 住宅向け太陽光発電設備普及促進事業費補助金

令和6年度 住宅向け太陽光発電設備普及促進事業費補助金

登録機関:石川県更新日:2024年10月15日掲載終了予定日:2025年01月31日

目的

再生可能エネルギーの導入拡大するため、住宅における太陽光発電設備の普及を促進します。また、余剰電力を活用して、県内の重要伝統的建造物群保存地区を脱炭素化するモデルを構築します。

支援内容

▼補助対象事業 (1)自家消費型太陽光発電設備(自己所有者用)   自家消費型太陽光発電設備を自己所有により設置する事業で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。   1 国実施要領別紙2の2(2)ア(ア)に定める交付要件を満たすこと。   2 太陽光発電設備の発電電力量の計測器等が設置されること。   3 県内に設置されるものであること。   4 他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て実施する事業でないこと。   5 太陽光発電設備で発電した電力のうち余剰電力を売却する場合においては、別に県が定める売電条件に基づき、県が指定する電力会社に売却すること。 (2)自家消費型太陽光発電設備(PPA・リース)   自家消費型太陽光発電設備をPPAまたはリースにより設置する事業で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。   1 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(令和6年7月23日環政計発第2402131号。)別紙2の2(2)ア(ア)に定める交付要件を満たすこと。   2 太陽光発電設備の発電電力量の計測器等が設置されること。   3 県内に設置されるものであること。   4 他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て実施する事業でないこと。   5 太陽光発電設備で発電した電力のうち余剰電力を売却する場合においては、別に県が定める売電条件に基づき、県が指定する電力会社に売却すること。

支援規模

▼補助率・補助金額 補助金額:1kWあたり7万円 上限:5kW・35万円(千円未満切り捨て)

募集期間

2024年10月2日~翌年1月31日まで ※予算上限に達した場合、受付を中止することがあります

対象者の詳細

(1)次のいずれかに該当する者    ア 自ら居住する県内の住宅に補助対象設備を設置する者若しくは自ら居住するために新築する県内の住宅に補助対象設備を設置する者   イ 県内の住宅の屋根に太陽光発電設備を設置し、管理を行いながら、発電した電力を供給する事業者   ウ リース等により県内の住宅に補助対象設備を提供する者 (2)県税を滞納していない者 ※前項の規定に関わらず、申請者、補助対象設備を提供する者の代表者等(役員又は使用人その他従業員並びに構成員を含む。)及び需要家が、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助の対象としない。  (1)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)に該当するとき。  (2)個人にあっては、暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団員等(石川県暴力団排除条例(平成23年条例第20号)第2条第3号)に該当するとき。  (3)法人にあっては、役員のうちに暴力団員又は暴力団員等に該当する者がいるとき。  (4)法人でない団体にあっては、団体の代表者が暴力団員又は暴力団員等に該当するとき。

対象地域

石川県

添付データ

お問い合せ

生活環境部カーボンニュートラル推進課 
石川県金沢市鞍月1丁目1番地
電話番号:076-225-1527 ファクス番号:076-225-1479
E-mail:cn3@pref.ishikawa.lg.jp