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農商工等連携推進事業補助金
農商工等連携推進事業補助金
登録機関:千葉県 四街道市更新日:2024年10月31日掲載終了予定日:2024年11月22日
目的
市内における農商工等連携を推進し、地域経済の活性化に寄与するイベントや商品・サービスの開発等を実施する企業・団体等に対して、当該事業に要する経費の一部を補助する制度です。支援内容
■補助対象事業 事業実施にあたって、補助対象となる事業の区分は、以下のとおりです。補助金の交付を受けるためには、連携体の代表者を定め、事業計画の認定を受ける必要があります。また、対象となる事業の要件を定めていますので、詳細は募集要項及び交付要綱をご覧ください。 ・新規事業 地域資源を活用し、新たに農商工等連携を推進するための取組みを行う事業 ・継続事業 既存の事業において、地域資源を活用することによる磨き上げ、農商工等連携を推進するための取組みを行う事業 (注釈)ただし、現に実施しているまたは実施していた事業と同一と認められるものは認定の対象としません。 新規事業で実施した事業を継続することで次年度以降の事業の波及性、発展性が見込まれるものや、大きな成果が期待できる取組みを行う事業 (注釈)ただし、過去に新規または継続で認定を受けた事業で、現に実施しているまたは実施していた事業と同一と認められるものは認定の対象としません。 ■事業の展開例 イベントの共同開催 展示会・商談会の共同出展・共同開催 規格外品等の有効活用や付加価値の向上 地域資源を活用した商品・サービスの開発 販路開拓・販売促進の連携 ■補助対象経費 報償費 旅費 需用費(消耗品費、印刷製本費、燃料費) 役務費(通信運搬費、保険料) 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費 なお、具体的な使途等、対象となるかならないかの詳細については、募集要項及び交付要綱でご確認ください。支援規模
■補助金額 事業実施に直接要する経費について、以下のとおりの補助率による補助額を限度として予算の範囲内で補助金を交付します。 (注釈)国・県・市の他の補助制度を利用したものは除きます。 (注釈)算出した補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとします。 (注釈)補助金の金額は、事業計画を提出後、原則変更することはできません。また、実績報告時に対象経費の3分の2が申請時の補助金額に満たない場合は、実績報告時の対象経費の3分の2までしか補助金を交付することができませんので、ご注意ください。 ・新規事業 補助率:補助対象経費の総額のうち2/3以内 補助限度額:50万円 ・継続事業 補助率:補助対象経費の総額のうち2/3以内 補助限度額:25万円募集期間
令和6年10月29日(火)~ 同年11月22日(金)午後5時15分まで ※申請期間中に申請がなかった場合は、 令和6年11月25日(月)~ 令和7年1月31日(金) ※期限内でも予算上限に達し次第、受付終了対象者の詳細
次の(1)~(4)のすべての要件に該当するものとします。 (1)連携体であること 連携体とは、農商工業者等のうち次の1から4までのいずれかの分野に該当し、それぞれ当該1から4までのいずれかに該当するもので、1または2に該当する農商工業者と、当該農商工業者とは異なる分野に属する農商工業者等によって構成されるものをいいます。 中小企業者等・・・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者または中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)による事業協同組合、企業組合もしくは商工会法(昭和35年法律第89号)に基づき設立された四街道市商工会をいう。 農林漁業者・・・農業者、林業者もしくは漁業者又はこれらの者の組織する団体(これらの者が主たる構成員または出資者となっている法人を含む。)をいう。 NPO等・・・特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の規定により設立された特定非営利活動法人および公益に資する活動を行うことを目的に設立された法人または団体等であって下記に掲げる者をいう。 【対象者】 一般財団法人、一般社団法人、公益財団法人、公益社団法人、社会福祉法人、その他市長が適当と認めた者 学校・・・学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(大学院を含む。)、短期大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校をいう。 (2)連携体の代表者が市内に事務所・事業所を有し、市内を主な活動範囲としていること (3)連携体が2者以上で構成されていること (4)運営および会計処理が適正に行われていること対象地域
千葉県 四街道市お問い合せ
産業振興課 企業立地・農商工連携推進室電話:043-421-6134