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令和6年度 小規模企業事業資金融資あっ旋制度
令和6年度 小規模企業事業資金融資あっ旋制度
登録機関:東京都 狛江市更新日:2024年11月07日掲載終了予定日:2025年03月31日
目的
市内の小規模企業者への安定的な資金調達を促進し、経営の安定を図ることを目的に、特定金融機関の協力を得て、融資のあっ旋を行っています。また、当あっ旋制度により融資が実行された方に対し、利子および信用保証料の一部を補助しています。支援内容
■運転資金 融資あっ旋額: 500万円以内 償還期間:5 年以内※6 か月の据置期間を含む 融資利率:1.975% 負担割合:事業主負担 0.988% 市役所負担 0.987% 信用保証料補助率:1/2 補助 ■設備資金 融資あっ旋額: 700万円以内 償還期間: 7 年以内※6 か月の据置期間を含む 融資利率:1.975% 負担割合:事業主負担 0.988% 市役所負担 0.987% 信用保証料補助率:1/2 補助 ■創業資金 融資あっ旋額: 500万円以内 償還期間:5 年以内※6 か月の据置期間を含む 融資利率:1.975% 負担割合:事業主負担 0.494% 市役所負担 1.481% 信用保証料補助率:全額補助 ■研究開発資金 融資あっ旋額: 500万円以内 償還期間:5 年以内※6 か月の据置期間を含む 融資利率:1.975% 負担割合:事業主負担 0% 市役所負担1.975% 信用保証料補助率:全額補助募集期間
2024年4月1日から2025年3月31日まで対象者の詳細
Ⅰ 「運転資金」・「設備資金」・「創業資金」・「研究開発資金」に共通の要件 (1) 中小企業信用保険法(昭和 25 年法律第 264 号)第 2 条第 3 項に定める小規模企業者(=常時使用する従業員の数が 20 人以下(卸売業、小売業またはサービス業を主たる事業とする事業については 5 人以下)の会社および個人)であって、かつ「特定事業」を営んでいること。 ※特定事業とは、中小企業信用保険法施行令第1条第1項に定める業種に属する事業であり、以下に掲げる業種以外の業種をいいます。 ①農業 ②林業(素材生産業および素材生産サービス業を除く) ③漁業④金融・保険業(保険媒介代理業および保険サービス業を除く) (2) 本融資あっ旋制度も含め、東京信用保証協会の保証付融資の合計残高が 2,000 万円以下であること(申込みの前に、金融機関若しくは信用保証協会で合計残高の確認をしてください)。 (3) 個人事業主は市内に居住し、住民基本台帳に記録されていること。 (4) 個人の場合は申込者、法人の場合は代表者および当該法人に対して市区町村税が課税され、既に納期の経過した市区町村税を完納していること。 (5) 事業内容が堅実であり、適切な事業計画を有し、返済見込があること。 (6) 東京信用保証協会の保証対象業種であること。 (7) 現在、狛江市小規模企業事業資金融資あっ旋(平成 24 年度までは狛江市小口零細企業事業資金融資あっ旋)を受けた融資金を償還中でないこと。ただし、借り換えの場合は除く(原則同一の金融機関とする)。 Ⅱ 「運転資金」・「設備資金」の要件 (1) 個人の場合は、東京都内に営業の本拠を有し、引き続き 1 年以上同一事業を営んでいること。 (2) 法人の場合は、市内に主たる事務所を有し、引き続き 1 年以上同一事業を営んでいること。 Ⅲ 「創業資金」の要件 (1) 次のア~オのいずれかに該当すること。 ア:事業を営んでいない個人であって、市内で新たに個人事業主として事業を開始しようとする者。 イ:事業を営んでいない個人であって、市内で新たに法人を設立し、当該新たに設立される法人が事業を開始しようとする者 ウ:法人であって、自らの事業の全部または一部を継続して実施しつつ、新たに法人を設立し、当該新たに設立される法人の事業を開始しようとする者。 エ:事業を営んでいない個人が市内で新たに事業を開始した個人事業主であって、事業を開始した日以後 1 年未満である者 オ:事業を営んでいない個人が市内で新たに設立した法人であって、その設立の日以後 1 年未満である者 (2) 法人の場合は、設立登記の際の本店所在地が市内であること。 (3) 融資を受けた日から 6 月以内に創業すること。 Ⅳ 「研究開発資金」の要件 (1) 個人の場合は、市内に営業の本拠を有し、引き続き 1 年以上同一事業を営んでいること。 (2) 法人の場合は、市内に主たる事務所を有し、引き続き 1 年以上同一事業を営んでいること。対象地域
東京都 狛江市添付データ
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