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再生可能エネルギー事業奨励金
再生可能エネルギー事業奨励金
登録機関:神奈川県 小田原市更新日:2024年11月18日掲載終了予定日:2025年02月28日
目的
再生可能エネルギー事業を実施する事業者に対して奨励金を交付することにより、事業者の再生可能エネルギーの利用を促進することを目的とする。支援内容
▼交付対象事業 次に掲げる要件を全て満たす認定発電設備等により実施される再生可能エネルギー事業とする。 1 認定発電設備等が市内にあること。 2 設備区分ごとに以下の要件を満たすこと。 (1)認定発電設備 ア 市内に取得された認定発電設備であること。 イ 本市の償却資産課税台帳に登録された認定発電設備であること。 (2)自家消費型再生可能エネルギー発電設備 ア 専ら市内で電気を消費するために用いられるものであること。 イ 市内に新たに取得された自家消費型再生可能エネルギー発電設備であること。 ウ 本市の償却資産課税台帳に登録された自家消費型再生可能エネルギー発電設備であること。 (3)再生可能エネルギー熱利用設備 ア 専ら市内で熱を消費するために用いられるものであること。 イ 市内に新たに取得された再生可能エネルギー熱利用設備であること。 ▼設備区分(要件) 認定発電設備 ※1 (固定価格買取制度における認定発電設備) 1.令和3年1月2日から令和6年1月1日までの間に、市内に新たに取得された認定発電設備であること。 2.令和4年度から令和6年度までの間に新たに本市の償却資産課税台帳に登録された認定発電設備であること。 自家消費型再生可能エネルギー発電設備 (太陽光、風力、水力、地熱又はバイオマスを電気に変換する設備及びその付属設備。但し、認定発電設備を除く。) 1.専ら市内で電気を消費するために用いられるものであること。 2.令和3年1月2日から令和6年1月1日までの間に、市内に新たに取得された自家消費型再生可能エネルギー発電設備であること。 3.令和4年度から令和6年度までの間に新たに本市の償却資産課税台帳に登録された自家消費型再生可能エネルギー発電設備であること。 再生可能エネルギー熱利用設備 (太陽熱、大気中の熱その他自然界に存する熱又はバイオマスから熱を得るための設備及びその附属設備) 1.専ら市内で熱を消費するために用いられるものであること。 2.令和3年1月2日から令和6年1月1日までの間に、市内に新たに取得された再生可能エネルギー熱利用設備であること。 3.令和4年度から令和6年度までの間に新たに本市の償却資産課税台帳に登録された再生可能エネルギー熱利用設備であること。 ※1:電気事業者により再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第5項に規定する認定発電設備をいう。 ▼交付対象期間 認定発電設備等により実施される再生可能エネルギー事業については、当該認定発電設備等に対して新たに固定資産税が課されるべき年度から起算して3年度とする。 ただし、10kW未満の認定発電設備のうち、太陽光発電設備により実施される再生可能エネルギー事業については、当該認定発電設備に対して新たに固定資産税が課されるべき年度とする。 ▼奨励金を受け取ることのできる期間と回数 ・発電設備等に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から翌々年度まで。 (毎年度1回、最大で計3年度分の固定資産税相当額を受け取ることができます。) ・10kW未満の認定発電設備のうち、太陽光発電設備については、新たに固定資産税が課されることとなった年度の固定資産税相当額。 ※交付対象期間のさかのぼりや延長はできません。 ※交付申請手続きは、毎年度必要となります。支援規模
交付申請をした年度に認定発電設備に課された固定資産税相当額。(過年度課税分は除く)募集期間
2024年8月9日から2025年2月28日まで対象者の詳細
1.市内に事業所を有し、当該事業所で事業を営む事業者。 2.本市の償却資産課税台帳に当該再生可能エネルギー事業の認定発電設備等の所有者として登録されている者又はその相続人。対象地域
神奈川県 小田原市お問い合せ
環境部:ゼロカーボン推進課 エネルギー事業推進係電話番号:0465-33-1424