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令和6年度産業デジタル実装支援事業費補助金TYPE2【6次募集】
令和6年度産業デジタル実装支援事業費補助金TYPE2【6次募集】
登録機関:宮崎県更新日:2024年11月21日掲載終了予定日:2024年12月09日
目的
人手不足・物価高騰などのビジネス環境の変化に対応していくため、県内事業者のモデルケースとなるような効率化・省力化等の生産性向上につながるデジタル技術等の導入や、デジタル技術を活用した経営の変革(DX)を支援します。これにより、県内の中小企業・小規模事業者のデジタル技術等の実装事例の拡大を図り、各産業分野に幅広く普及(横展開)していくことにより、本県産業のデジタル化を推進することを目的としています。支援内容
▼補助対象事業 特に県内においてモデルケースとなるようなデジタル技術等の導入やデジタル技術を活用した経営の変革(DX)とし、以下に掲げる区分なお、本補助事業終了後も、継続・発展が見込まれる取組、県内での横展開が図れるような好事例となるものを優先して採択します。 ① TYPE2 業務プロセスの見直しを含むデジタル技術等の導入に係る取組 ※事業実施後は、県が実施するDXセミナーや勉強会などにおいて、優良事例として紹介するとともに、事例発表などにご協力いただく予定です。 ▼補助要件 以下の(1)及び(2)を満たすこと (1)SECURITY ACTION 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITY ACTION」の「★一つ星」または「★★二つ星」いずれかの宣言を補助事業の完了日までに行うこと。 (2) 成果指標(KPI) 補助事業を実施することによって、労働生産性を年1%以上増加させること。 (労働生産性の伸び率については、1年後の伸び率が1%以上及び3年後の伸び率が3%以上の実現可能かつ合理的な生産性向上を目標とした計画を作成すること。) ▼補助対象期間 交付決定日から最長で令和7年2月 28 日(金)までの間に事業を開始し、事業者が自ら支払まで終了した分のみ ▼補助対象経費 旅費、謝金、機械装置等費、使用料及び賃借料、技術導入費(知的財産権等関連経費含む)、広告宣伝費、資料購入費、印刷製本費、通信運搬費、委託料、外注費 また、次の(1)から(4)の条件を全て満たすこと。 (1)使用目的が補助事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費 (2)交付決定日以降に発注、契約等が行われ、補助事業期間内に支払が完了した経費 (3)領収書などの証拠資料等によって支払金額が確認できる経費 なお、それぞれの経費の詳細は、別紙を参照ください。 (4)ソフトウェアにおける月額・年額で使用料金が定められている形態の製品(サブスプリクション販売形式等)は、契約日から補助期間終了日までの費用のみが補助対象経費となる。年額の使用料金の場合には、按分等の方式により算出する。 また、保守費用は申請するソフトウェアの利用範囲内で、契約日から補助期間終了日までの費用のみが補助対象経費となる。加えて、オプションに対する保守費用も契約日から補助期間終了日までの費用を補助対象経費とする。 ※1 補助対象経費は、消費税及び地方消費税を除いた額とする。 ※2 汎用性があり目的外使用になり得るもの(例:パソコン・タブレットパソコン及び周辺機器、自動車、自転車、エアコン等)の購入は補助対象外とする。支援規模
▼補助率:1/2 上限額:500万円 下限額:100万円 ※申込者の中から、審査を実施し、予算枠の範囲で選定、採点順に補助となります募集期間
2024年11月18日から同年12月9日まで対象者の詳細
県内の中小企業・小規模事業者等 以下の(1)から(6)の要件を全て満たし、モデルケースとなるようなデジタル技術等の導入やデジタル技術を活用した経営の変 革(DX)を実施する県内の中小企業・小規模事業者です。 なお、補助申請後や補助金の交付決定後に要件を満たさない事由が発生、判明した場合は、補助金を交付しない、或いは補助金の返還を求める場合があります。 (1)県内に本社若しくは主たる事務所を有し、又は宮崎県若しくは県内市町村より企業立地認定を受け、今後も県内で事業活動を展開し続ける予定であること。 (2)県税の未納がないこと。 (3)地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第 321 条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者。 (4)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立て又は破産法(平成 16 年法律第 75 号)に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。ただし、会社更生法に基づく更生手続開始又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けている者は、申立てがなされていない者とみなす。 (5)暴力団等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団または同条第6号に規定する暴力団員をいう。)もしくは暴力団関係者と密接な関係を有する事業者ではないこと。 (6)次のいずれかに該当する者でないこと。なお、大企業とは、中小企業・小規模事業者等以外の者で事業を営む者をいう。ただし、中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社・投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合のいずれかに該当する者については、大企業として取り扱わないものとする。 ① 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業・小規模事業者等 ② 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業・小規模事業者等 ③ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業・小規模事業者等 ④ 発行済株式の総数又は出資価格の総額を①~③に該当する中小企業・小規模事業者等が所有している中小企業・小規模事業者等 ⑤ ①~③に該当する中小企業・小規模事業者等の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業・小規模事業者等 ⑥ 確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が 15 億円を超える中小企業・小規模事業者等対象地域
宮崎県添付データ
お問い合せ
宮崎県産業政策課 産業デジタル担当 川越電話番号:0985-26-7682
メールアドレス:
(TO)kawagoe-takanori@pref.miyazaki.lg.jp
(CC)sangyoseisaku@pref.miyazaki.lg.jp,kuwahata-urara@pref.miyazaki.lg.jp