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中小企業経営支援利子補給給付金
中小企業経営支援利子補給給付金
登録機関:長野県 小谷村更新日:2024年11月27日掲載終了予定日:随時
目的
新型コロナウイルスの影響及び物価高・燃料費高騰等が理由となって融資を実行した村内事業者に対して、利子補給給付金を交付いたします支援内容
■給付額 当該年度の前年度(令和5年度においては令和2年度から令和4年度)における約定利息に10分の10を乗じた額(100円未満切捨て)とする。 ※返済が完了した利息に対して、利子補給を行います。 ・給付金は、約定利息の支払の1回目から24回目までとします。 ・給付額は年度毎に算出します。 ・国県等による利子補給制度及び新型コロナウイルス対策マル経融資による利子補給制度の対象となる借入は対象外となります。募集期間
随時対象者の詳細
1.令和2年4月1日現在、村内に住所を有する個人又は主たる事業所を有する法人で、融資を受けたときに村内に住所を有すること。 2.村税等を滞納していないこと。 3.令和2年度から令和5年度までの期間中、次に掲げるいずれかの融資を受けていること。 ア 小谷村中小企業振興資金 イ 長野県制度資金(中小企業振興資金及び経営健全化支援資金に限る) ウ 日本政策金融公庫国民生活事業資金 4.令和5年4月1日以降に前号に係る利子の支払を行っていること。対象地域
長野県 小谷村お問い合せ
観光地域振興課 観光商工係電話番号:0261-82-2585
FAX番号:0261-82-2232
メールアドレス:kanko@vill.otari.lg.jp