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創業支援事業費補助金
創業支援事業費補助金
登録機関:山口県 長門市更新日:2024年11月25日掲載終了予定日:2025年02月28日
目的
長門市の産業活性化を目指し、市内で創業される方へ、創業に要する経費の一部を補助します。支援内容
▼補助対象事業 (1)認定支援機関の支援を受けて計画書を作成し、実行まで支援を受ける事業。 (2)他の補助金の交付を受けていないこと ◇次の事業は対象となりません 日本標準産業分類-大分類 A「農業・林業」 B「漁業」 C「鉱業・採石業・砂利採石業」 無店舗小売業(I-卸売業・小売業) 風俗営業等の規制及び業務の適正化などに関する法律第2条第1項各号または同条第5項に該当するもの(M-宿泊・飲食業) ▼補助対象経費 ■開業: 店舗等借入費 店舗等改修費 設備・看板設置費 知的財産権等関連経費 外注費・委託費 マーケティング調査費 備品購入費 広報宣伝費 人件費 ■運転(2・3年目): 販路開拓費 広報宣伝費 人材育成費 店舗等借入費(※上限15万円) ▼補助対象期間 開業:交付決定の日から事業終了後、3月31日までのいずれか早い日まで 運転(2・3年目):交付決定の日から事業終了後、3月31日までのいずれか早い日まで支援規模
▼補助金の額 補助率 1/2 or 1/3 開業:100万円~200万円 運転(2・3年目):30万円募集期間
令和7年2月28日(金)対象者の詳細
(1)本市に事業所等を設け、創業する個人または法人。個人においては、申請日において、本市の住民基本台帳に登録されている方、または移住者の方※ (2)長門商工会議所が開催する創業セミナー(ながと起業カレッジ)を修了された方、または実績報告の日までに修了される方 (3)申請日において、創業の日から2年を経過していない方 (4)許認可等が必要な業種の場合、この許認可を既に取得している、または実績報告の日までに取得される方 (5)市から運営費相当の補助金が交付されている団体、市の指定管理を主たる業務とする団体、宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2項に規定する方でないこと (6)開業にかかる資金調達について、実績報告日までに、金融機関から融資を受ける方 (7)市税を滞納していない方 ※移住者・・・転入前3年の間に、本市の住民基本台帳に登録されていない方で、本市に転入した日から2年を経過していない方。申請日時点で市外在住であっても、実績報告日までに転入される方の申請も可能です。対象地域
全国 全国添付データ
お問い合せ
産業政策課商工振興班〒759-4192山口県長門市東深川1339-2
Tel:0837-23-1136