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中小企業BCP策定等緊急支援事業費補助金

中小企業BCP策定等緊急支援事業費補助金

登録機関:宮崎県更新日:2024年11月26日掲載終了予定日:2025年01月31日

目的

災害発生時等における中小企業等の事業継続力の強化を図るため、BCP(事業継続計画)及び事業継続力強化計画等を実践するための設備等を導入する中小企業等に対し、予算で定めるところにより、中小企業BCP策定等緊急支援事業費補助金を交付する。

支援内容

▼補助対象経費 自家発電装備、キュービクル式高圧受電設備、変圧器、配電設備、電力供給自動制御システム、照明設備、無停電電源装置、貯水タンク、浄水装置、格納式避難設備、止水板、架台(対象設備をかさ上げするために取得するもの)、防水シャッター、浄水装置、揚水ポンプ、排水ポンプ、耐震装置等のほか、自然災害の発生が事業活動に与える影響の軽減に資する機能を有すると認められるものを導入する経費。 ※ 国、県、又は市町村等が交付する他の補助金等による助成を受けるものは対象外とする。 ※ 申請者において策定済みのBCP(事業継続計画)、又は認定済みの事業継続力強化計画等に記載されていないものは対象外とする。

支援規模

▼補助内容 補助率:1/2 上限額:50万円

募集期間

2024年11月25日~ 2025年1月31日(17時)まで

対象者の詳細

中小企業等のうち、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。 (1) 宮崎県内に本店又は支店を有する法人又は県内に住所を有し、県内で主たる事業を営む個人。 (2) 県税の未納がない者。 (3) BCP等を策定又は認定取得済みである者。 (4) 地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者であること。 (5) 第1条の補助金の交付を受けようとする主体の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。 (6) その他補助が適当でないと知事が認める者でないこと。

対象地域

宮崎県

添付データ

お問い合せ

商工観光労働部商工政策課商工団体・商業振興担当 担当者名:川越
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7098
ファクス:0985-26-7337
メールアドレス:shokoseisaku@pref.miyazaki.lg.jp